独立行政法人とは、国民生活や社会経済の安定など、公共上の見地から確実に実施する必要がある事務・事業のうち、国が自ら直接実施する必要はなく、民間に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものや、一つの主体に独占して行わせる必要があるものを、効率的かつ効果的に行わせるため、法律に基づいて設立される法人です。
独立行政法人とは
独立行政法人の組織、運営、管理については、法人ごとの個別法で定めるほか、独立行政法人通則法で定めるところによります。個別法とは、その法人について特別に定めた法律のことです。
各独立行政法人の名称や目的、主たる事務所を置く場所、業務の範囲は、個別法で定められます。そのため、独立行政法人という共通の制度に属していても、実際に担う役割や業務内容は法人ごとに異なります。
独立行政法人制度の目的
制度の目的は、公共上必要な事務・事業を、国が自ら直接実施するのではなく、独立行政法人に効率的かつ効果的に行わせることです。
対象となるのは、民間に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがある事業や、一つの主体に独占して行わせる必要がある事業などです。
独立行政法人の3種類
独立行政法人通則法上、独立行政法人は次の3種類に分けられます。
- 中期目標管理法人
- 国立研究開発法人
- 行政執行法人
中期目標管理法人
独立行政法人の種類の一つです。法人の名称、目的、業務の範囲などは、それぞれの個別法で定められます。
国立研究開発法人
独立行政法人の種類の一つです。具体的な目的や業務内容は、法人ごとの個別法によって定められます。
行政執行法人
国の行政事務と密接に関連する事務を行う独立行政法人です。行政執行法人の役員・職員は、国家公務員とされます。
したがって、独立行政法人の役員・職員の身分は一律ではありません。行政執行法人であるか、中期目標管理法人または国立研究開発法人であるかによって異なります。
独立行政法人の設立・業務・運営の仕組み
独立行政法人は、独立行政法人通則法と個別法の定めるところにより設立されます。各法人の名称、目的、主たる事務所を置く場所、業務の範囲は、個別法で定められます。
まとめ
独立行政法人とは、公共上必要な事務・事業を効率的かつ効果的に実施するため、独立行政法人通則法と個別法に基づいて設立される法人です。民間では必ずしも実施されないおそれがある事業や、一つの主体に担わせる必要がある事業などを担当します。
種類は、中期目標管理法人・国立研究開発法人・行政執行法人の3つです。法人ごとの名称や目的、業務内容は個別法で定められます。また、行政執行法人の役員・職員は国家公務員とされる点にも注意が必要です。
