地方自治法上の関与から除外されるものとは?国等の支出金と裁定的関与を解説

地方自治法上の「関与」とは、普通地方公共団体の事務処理について、国の行政機関や都道府県の機関が具体的・個別的に関わることをいいます。助言や勧告、資料提出の要求、是正の要求、同意、許可・認可・承認、指示、代執行、協議などが代表例です。

もっとも、これらに当てはまるように見える行為でも、地方自治法245条の「関与」から除外されるものがあります。代表的なのは、国等の支出金に関するものと裁定的関与です。

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地方自治法上の「関与」から除外される2つの事項

国等の支出金に関するもの

国または都道府県が、普通地方公共団体に対して行う支出金の交付や返還に関するものは、関与から除外されます。ただし、他の法律に規定がある場合や、支出金の適正な確保を図る観点から除外されるものです。

したがって、「関与から除外される」とは、国や都道府県が支出金について何もできないという意味ではありません。支出金の交付・返還に関するものは、地方自治法245条の関与には含まれないという意味です。

裁定的関与

裁定的関与とは、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為をいいます。ただし、地方自治法245条では、その双方を名宛人とするものに限られます。

また、審査請求などの不服申立てに対する裁決・決定その他の行為も、関与から除外されます。不服申立てとは、行政機関の処分などに不服がある者が、その見直しを求める手続です。

裁定的関与については、別途法律に根拠や手続などが定められていることや、地方公共団体以外の当事者の権利救済などの観点から、関与の基本原則が必ずしも妥当しないため、通常の関与から除外されています。

国等の支出金と裁定的関与の違い

除外されるもの 内容 主な根拠・手続
国等の支出金 支出金の交付・返還 他の法律の規定など
裁定的関与 当事者間の裁定、不服申立てへの裁決・決定など 裁定・不服申立てに関する個別の手続

つまり、国等の支出金は財政上の交付・返還、裁定的関与は利害調整や権利救済に関するものです。いずれも通常の行政監督としての関与とは性質が異なるため、地方自治法245条の関与から除外されています。