行政救済法とは?行政不服審査法・行政事件訴訟法・国家賠償法を解説

行政の活動によって、国民の権利や利益が侵害されることがあります。そのような場合に、行政活動の是正や賠償を求めるための法分野が行政救済法です。

行政救済法を学ぶ際は、主に「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」「国家賠償法」の3つの法律を押さえます。

行政救済法とは

行政の活動による権利・利益の侵害を救済する法分野

行政救済法とは、行政の活動によって国民の権利・利益が侵害されたときに、国民がその活動の是正や賠償を求めるための法分野です。

救済の方法は、大きく分けると次の2つです。

  • 行政の活動の是正を求める
  • 行政の活動によって生じた損害について、賠償を求める

行政法における行政救済法の位置づけ

行政法という法律は存在せず、行政に関する法律の集まりです。一般に、次の3分野に分類されます。

  • 行政組織法:行政の組織について規定する法
  • 行政作用法:行政の活動について規定する法
  • 行政救済法:行政の活動に対する国民の救済に関する法

行政救済法は、行政作用法に基づく行政の活動によって国民の権利・利益が侵害された場合に、その是正や賠償を扱う分野です。

行政救済法を構成する3つの法律

行政不服審査法

行政不服審査法は、行政の活動に不服がある場合に、その活動の是正を求めるための法律です。

行政事件訴訟法

行政事件訴訟法は、行政の活動について、裁判所にその是正を求めるための法律です。

国家賠償法

国家賠償法は、行政の活動によって損害を受けた場合に、国や地方公共団体に賠償を求めるための法律です。

3つの法律の違い

法律 主な救済方法
行政不服審査法 行政の活動の是正を求める
行政事件訴訟法 裁判所に行政の活動の是正を求める
国家賠償法 行政の活動による損害の賠償を求める

まとめ

行政救済法とは、行政の活動によって侵害された国民の権利・利益を救済する法分野です。行政法は、行政組織法・行政作用法・行政救済法に分けられ、行政救済法では次の3つの法律を扱います。

  • 行政不服審査法
  • 行政事件訴訟法
  • 国家賠償法

行政活動の是正を求める制度と、行政活動によって生じた損害の賠償を求める制度があることが、基本的なポイントです。