行政法における説明責任・効率性・適正手続の原則を解説

行政の活動には、法律による行政の原理による制約に加えて、尊重すべき原則があります。これが、行政法における「法の一般原則」です。

この記事では、法の一般原則のうち、説明責任・効率性・適正手続の3つを、行政活動との関係から整理します。

行政法における「法の一般原則」とは

法の一般原則とは、行政の活動において尊重すべき原則です。

行政の活動は、法律による行政の原理により制約を受けます。これに加えて、行政の活動を国民に説明すること、行政活動のコストを抑えること、手続的に適正であることも重要となります。

説明責任と効率性の原則

説明責任の原則

説明責任の原則とは、国民主権の観点から、行政の活動を国民に説明すべきだとする原則です。

効率性の原則

効率性の原則とは、行政の活動にかかるコストは最小限である必要があるとする原則です。

適正手続の原則

適正手続の原則とは、行政の活動が手続的に適正でなければならないとする原則です。

憲法31条には、刑事手続について適正な手続を求める規定があります。行政の活動についても、手続的に適正であることが求められます。

まとめ

行政法における法の一般原則には、次のような原則があります。

  • 説明責任の原則:行政の活動を国民に説明すべきとする原則
  • 効率性の原則:行政の活動にかかるコストは最小限である必要があるとする原則
  • 適正手続の原則:行政の活動が手続的に適正でなければならないとする原則

これらは、行政活動のあり方に関する法の一般原則です。