弁明書・反論書・意見書とは?審査請求での提出方法を解説

審査請求では、審査請求人が提出した審査請求書をもとに、処分をした行政庁などの説明や、審査請求人・参加人の意見を確認しながら審理が進みます。その過程で提出される代表的な書面が、弁明書・反論書・意見書です。

3つは、提出する人と役割が異なります。誰が、何について述べる書面なのかを整理しておきましょう。

弁明書・反論書・意見書とは

弁明書とは

弁明書は、処分庁等が、審査請求の対象となった処分について説明する書面です。

審理員は、審査請求書が提出された後、相当の期間を定めて処分庁等に弁明書の提出を求めます。これは審理員の法的な義務です。弁明書が提出されると、審理員は審査請求人と参加人に送付します。

反論書とは

反論書は、審査請求人が弁明書に記載された事項に反論するための書面です。

審理員が反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければなりません。

意見書とは

意見書は、参加人が審査請求事件について意見を述べる書面です。反論書が審査請求人による書面であるのに対し、意見書は参加人による書面という違いがあります。

審理員が意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、参加人はその期間内に意見書を提出しなければなりません。

三つの書面の違い

書面 提出する人 主な内容
弁明書 処分庁等 審査請求に係る処分についての説明
反論書 審査請求人 弁明書に記載された事項への反論
意見書 参加人 審査請求事件についての意見

審査請求で提出される順番と方法

弁明書が提出されるまでの流れ

  1. 審査請求人が審査請求書を提出する
  2. 審理員が指名される
  3. 審理員が、審査請求書または審査請求録取書の写しを処分庁等に送付する
  4. 審理員が処分庁等に弁明書の提出を求める
  5. 処分庁等が弁明書を提出する
  6. 審理員が弁明書を審査請求人と参加人に送付する

ただし、処分庁等が審査庁である場合は、審査請求書または審査請求録取書の写しを処分庁等に送付する流れは除かれます。

反論書・意見書を提出する流れ

弁明書を受け取った審査請求人は、その記載事項に反論する反論書を提出できます。参加人は、事件についての意見を意見書に記載して提出できます。

それぞれ審理員が提出すべき相当の期間を定めた場合は、その期間内に書面で提出します。反論書が提出されると参加人と処分庁等に、意見書が提出されると審査請求人と処分庁等に、それぞれ送付されます。

提出時に確認すべきこと

  • 審理員が定めた提出期間があるか
  • 自分の立場に合った書面か
  • 反論書・意見書を、書面で提出すること

弁明書・反論書・意見書を提出する際の注意点

提出する書面を取り違えない

処分庁等は弁明書、審査請求人は反論書、参加人は意見書を提出します。立場と対象を確認して、書面を選びましょう。

提出期間を過ぎないようにする

反論書・意見書は、審理員が期間を定めた場合、その期間内に提出しなければなりません。弁明書・反論書・意見書などが相当の期間内に提出されず、審理員がさらに一定の期間を示して提出を求めても提出されない場合などには、審理手続を終結できることがあります。

弁明書の内容を確認してから反論する

反論書は、弁明書に記載された事項に対する反論を述べる書面です。まず弁明書の内容を確認し、どの点に反論するのかを整理してから提出しましょう。