公共事業の契約とは、道路や河川の整備、市役所の庁舎の建築などを、行政主体が事業者に発注する際の請負契約です。私法上の契約の性質を有しますが、公金を用いるため、経済性や公共性が求められます。そのため、行政主体が相手方を自由に選べるわけではなく、契約方法には法律上のルールがあります。
公共事業の契約は一般競争入札が原則
普通地方公共団体が締結する契約では、一般競争入札が原則です。これは、不特定多数の者で競争入札を行い、行政主体に最も有利な条件を示した者を契約の相手方とする方法です。
公共事業における3つの契約方法
一般競争入札
不特定多数の者を対象に競争入札を行う方法です。公共事業における基本的な契約方法です。
指名競争入札
行政主体が、一定の水準を満たした業者を指名し、その業者の間で競争入札を行う方法です。一般競争入札のように不特定多数の者を対象とするのではなく、行政主体が参加者を絞り込む点に特徴があります。
指名競争入札は、一般競争入札とは異なる方法です。そのため、地方自治法上、政令で定める場合に該当するときに限って利用できます。
随意契約
行政主体が適当と思われる業者と契約を締結する方法です。入札による競争を行わず、行政主体が契約の相手方を選ぶ点で、一般競争入札や指名競争入札とは異なります。
ただし、随意契約は行政主体の都合で自由に選べる制度ではありません。一般競争入札が原則であり、随意契約も政令で定める場合に該当するときに限り認められる例外です。
せり売り
法律上は、業者が挙手で競り合い、行政主体との契約の相手方を決める「せり売り」も契約方法の一つです。ただし、公共事業の契約を理解するうえでは、一般競争入札、指名競争入札、随意契約が中心となります。
指名競争入札・随意契約を利用する際の注意点
指名競争入札や随意契約は、行政主体が個別に判断すればいつでも利用できるものではありません。政令で定める場合に該当する必要があります。
政令で定める場合に該当しないにもかかわらず随意契約を締結すれば、その契約は違法です。ただし、違法な方法で締結された契約が、直ちに私法上無効になるとは限りません。随意契約によることができないことが何人の目にも明らかな場合や、契約の相手方が違法な方法であることを知っていた、または知ることができた場合など、特段の事情があるときに限り、私法上無効となり得ます。
まとめ
- 公共事業の契約では、公金を用いるため経済性や公共性が求められる
- 契約方法は一般競争入札が原則である
- 指名競争入札は、行政主体が指名した業者の間で競争入札を行う方法である
- 随意契約は、行政主体が適当と思われる業者と契約を締結する方法である
- 指名競争入札と随意契約は、政令で定める場合に限られる例外である
