地方公共団体の協議会とは?設置目的と共同処理できる事務を解説

地方公共団体の協議会とは、複数の普通地方公共団体が、事務を共同で管理・執行したり、事務の管理・執行について連絡調整を図ったりするための仕組みです。地方自治法252条の2の2第1項に定められており、普通地方公共団体が協議し、規約を定めて設置します。

協議会の対象となるのは、普通地方公共団体の事務の一部です。すべての事務を一括して共同化する制度ではない点に注意が必要です。

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地方公共団体の協議会とは

協議会の基本的な意味

協議会は、複数の普通地方公共団体が、事務の一部を共同して管理・執行したり、事務の管理・執行について連絡調整を図ったりするための制度です。

協議会を設置するための基本条件

設置には、普通地方公共団体同士の協議が必要です。そのうえで、規約を定めて協議会を設けます。

協議会の設置目的と共同処理できる事務

事務の一部を共同して管理・執行する

協議会は、普通地方公共団体の事務の一部を、複数の普通地方公共団体が共同して管理・執行する目的で設置できます。

共同して管理・執行できるのは、あくまで事務の一部です。普通地方公共団体の事務全体を協議会に任せる制度ではありません。

事務の管理・執行について連絡調整を図る

協議会は、普通地方公共団体の事務の管理・執行について、連絡調整を図る目的でも設置できます。事務の一部を共同して管理・執行する場合とは異なり、事務の管理・執行に関する連絡調整を目的とするものです。

広域にわたる総合的な計画を共同作成する

協議会は、広域にわたる総合的な計画を共同して作成するためにも設置できます。

協議会を設置する際に押さえておきたい点

協議会は、普通地方公共団体が協議し、規約を定めて設置します。また、目的には、事務の一部を共同して管理・執行すること、事務の管理・執行について連絡調整を図ること、広域にわたる総合的な計画を共同して作成することがあります。

なお、協議会は、機関等の共同設置、事務の委託、事務の代替執行などとは別の制度です。

まとめ

地方公共団体の協議会とは、普通地方公共団体が協議し、規約を定めて設置する制度です。設置目的は、次の3つに整理できます。

  • 事務の一部を共同して管理・執行する
  • 事務の管理・執行について連絡調整を図る
  • 広域にわたる総合的な計画を共同して作成する

協議会を理解するには、対象が事務の一部であることと、3つの設置目的を区別することが重要です。