地方議会議員に関係する支給には、主に「議員報酬」「費用弁償」「期末手当」の3つがあります。名称は似ていますが、法律上の位置づけや支給の条件は同じではありません。
この記事では、地方自治法203条をもとに、それぞれの違いと、支給額・支給方法の決まり方を分かりやすく解説します。
地方議会議員に支給されるお金の全体像
地方自治法203条は、普通地方公共団体が議会の議員に関して支給するものとして、次の3つを定めています。
- 議員報酬
- 費用弁償
- 期末手当
ただし、3つは同じ性質のものではありません。議員報酬は普通地方公共団体が支給しなければならないものであるのに対し、費用弁償は議員が職務を行うために要する費用について受けるものです。また、期末手当は、条例で定めることにより支給できるものです。
議員報酬・費用弁償・期末手当の違い
議員報酬
普通地方公共団体は、議会の議員に対して議員報酬を支給しなければなりません。つまり、議員報酬は法律上、支給が義務付けられている点に特徴があります。
もっとも、具体的な金額や支給の方法まで法律が一律に定めているわけではありません。これらは各地方公共団体の条例によって定められます。
費用弁償
議員は、職務を行うために要する費用について、費用弁償を受けることができます。これは、議員報酬とは異なり、議員の職務を行うために要する費用を対象とする制度です。
具体的な額や支給方法は、自治体ごとの条例で定められます。
期末手当
期末手当は、普通地方公共団体が条例で定めることにより、議員に支給できるものです。
したがって、議員報酬のように法律上当然に支給しなければならないものではありません。支給するかどうか、支給額や支給方法は、各自治体の条例によって定められます。
支給額や支給方法は自治体の条例で決まる
議員報酬、費用弁償、期末手当について、地方自治法が全国一律の金額を定めているわけではありません。3つの額と支給方法は、条例で定めなければならないとされています。
そのため、具体的な金額や支給方法を知りたい場合は、対象となる地方公共団体の条例を確認する必要があります。確認するときは、次の違いを押さえておきましょう。
- 議員報酬:地方公共団体に支給義務がある
- 費用弁償:職務を行うために要する費用について受けることができる
- 期末手当:条例で定めた場合に支給できる
まとめ
地方議会議員に関係する支給には、議員報酬、費用弁償、期末手当があります。
議員報酬は支給が義務付けられています。一方、費用弁償は職務を行うために要する費用について受けることができ、期末手当は条例で定めた場合に支給できます。具体的な金額や支給方法は自治体ごとに異なるため、最終的には各地方公共団体の条例を確認しましょう。
