仲立人とは?仲介業者の権限・結約書・報酬のルールを解説

仲立人とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者です(商法543条)。例えば、会社間の不動産売買を仲介する不動産業者が該当します。

この記事では、商法上の仲立人について、権限、結約書、報酬のルールを解説します。

スポンサーリンク

仲立人とは?商法上の意味と権限

仲立人の定義

商法543条は、仲立人を「他人間の商行為の媒介をすることを業とする者」と定めています。仲立人の仕事は、他人間の商行為を媒介することです。

仲立人の権限

仲立人は、その媒介した行為について、当事者の別段の意思表示や商慣習がない限り、当事者のために支払その他の給付を受けることができません(商法544条)。

ただし、当事者が匿名を希望したときは、仲立人が自ら相手方に履行する責任を負います(商法548条・549条)。

仲立人が作成・交付する「結約書」とは

結約書の作成が必要となる場面

当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は遅滞なく結約書を作成しなければなりません(商法546条1項)。結約書には、次の事項を記載します。

  • 各当事者の氏名または名称
  • 当該行為の年月日
  • 当該行為の要領

仲立人は結約書に署名し、または記名押印します。

結約書の交付先と交付時期

署名または記名押印をした結約書は、各当事者に交付します。

仲立人の報酬は誰が、いつ支払うのか

報酬を請求できる時期

仲立人は、結約書を当事者に交付した後に報酬を請求することができます。

  1. 仲立人が商行為を媒介する
  2. 当事者間で媒介に係る行為が成立する
  3. 仲立人が結約書を作成し、署名または記名押印する
  4. 結約書を各当事者に交付する
  5. 仲立人が報酬を請求する

報酬の負担割合

仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担します(商法550条)。

まとめ

仲立人とは、他人間の商行為を媒介することを業とする者です。媒介した行為について、当事者の別段の意思表示や商慣習がない限り、当事者のために支払その他の給付を受けることはできません。

取引が成立すると、仲立人は結約書を作成して各当事者に交付します。その後に報酬を請求でき、報酬は当事者双方が等しい割合で負担します。匿名を希望する当事者がいる場合には、仲立人が自ら相手方に履行する責任を負う点にも注意が必要です。