商法は民法の特別法であり、民法を補足・修正する規定を置いています。寄託物の保管についても、商法に特則があります。
商法595条が定める受寄者の保管義務
商法595条は、商人が、その営業の範囲内において寄託を受けたときに適用されます。
この場合、商人は、報酬を受けないときでも、寄託物を善良な管理者の注意をもって保管する義務を負います(商法595条)。
民法上の寄託との違い
民法では、寄託契約は原則として無報酬です。そして、無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管すれば足りるとされています(民法659条)。
これに対して、商人がその営業の範囲内で寄託を受けた場合には、報酬を受けないときでも、民法上の無報酬の受寄者とは異なり、善良な管理者の注意をもって保管しなければなりません。
商法595条のポイント
- 保管する者が商人であること
- その営業の範囲内で寄託を受けたこと
- 報酬を受けていない場合でも、善良な管理者の注意をもって保管する義務を負うこと
まとめ
商法595条は、商人がその営業の範囲内で寄託を受けた場合の保管義務を定めています。
商人は、報酬を受けない場合でも、寄託物について善良な管理者の注意をもって保管しなければなりません(商法595条)。
