契約を解除した買主に目的物の保管・供託義務はある?商法527条を解説

商人間の売買で、売買の目的物が契約の内容に適合しないことを理由に買主が契約を解除した場合、買主には目的物の保管・供託義務が生じます。

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結論:契約を解除した買主には保管・供託義務がある

売買目的物の契約不適合を理由に売買契約を解除した場合、買主は、売主の費用をもって目的物を保管し、又は供託しなければなりません(商法527条1項)。

この規定は、商人間の売買、いわゆる商事売買に適用されます。

商法527条の保管・供託義務

原則は売主の費用による保管または供託

買主は、売主の費用をもって、契約を解除した目的物を保管し、又は供託しなければなりません。

目的物に滅失・損傷のおそれがある場合

目的物に滅失又は損傷のおそれがあるときは、買主は、裁判所の許可を得て、その物を競売に付すことができます。

競売に付した場合、買主は、その代価を保管し、又は供託しなければなりません。

営業所が同一市町村内にある場合

売主及び買主の営業所が同一の市町村の区域内にあるときは、商法527条の保管・供託義務は適用されません。

この場合、買主は、契約を解除する旨を売主に通知すれば足ります(商法527条4項)。

まとめ

  • 商人間の売買で、契約不適合を理由に契約を解除した買主には、原則として保管・供託義務がある
  • 保管・供託の費用は売主が負担する
  • 滅失・損傷のおそれがある場合は、裁判所の許可を得て競売に付し、代価を保管・供託する
  • 営業所が同一市町村内にある場合は、保管・供託義務はなく、解除通知だけで足りる