定期売買で履行が遅れたら契約解除になる?商法525条を解説

定期売買では、決められた日時や期間内に履行しなければ、契約の目的を達成できないことがあります。このような商人間の売買について、履行時期を過ぎた場合の扱いを定めているのが商法525条です。

この記事では、定期売買において履行が遅れたとき、契約が解除されたものと扱われる条件と、例外となるケースを解説します。

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定期売買で履行が遅れると、原則として契約解除とみなされる

商人間の売買において、売買の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達成できない場合があります。このような売買を、一般に定期売買といいます。

定期売買で、当事者の一方が履行しないまま、その日時や期間を過ぎたときは、相手方が直ちに履行を請求した場合を除き、契約を解除したものとみなされます(商法525条)。

これは、相手方が改めて解除の意思表示をしなくても、法律上は契約が解除されたものとして扱われるという意味です。ただし、履行時期を過ぎただけで、すべての売買契約が解除になるわけではありません。商法525条の要件を満たす必要があります。

商法525条が適用される定期売買の要件

商人間の売買であること

商法525条は、商人間の売買に適用される特別なルールです。

特定の日時または一定の期間内の履行が必要であること

売買の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ、契約をした目的を達成できないことが必要です。

履行されないまま、約束の時期を過ぎること

当事者の一方が履行しないまま、定められた日時または期間が経過することが必要です。この場合、相手方が直ちに履行を請求したときを除き、商法525条により契約を解除したものとみなされます。

直ちに履行を請求した場合は契約解除にならない

商法525条には、相手方が直ちに履行を請求した場合は除くという例外があります。

つまり、履行時期を過ぎても契約を維持し、遅れてでも履行してほしい場合は、直ちに相手方へ履行を請求する必要があります。直ちに履行を請求しなかった場合は、契約を解除したものとみなされます。

まとめ

  • 定期売買とは、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達成できない売買です。
  • 商人間の売買で履行されないまま時期を過ぎると、原則として契約を解除したものとみなされます。
  • ただし、相手方が直ちに履行を請求した場合は、この扱いになりません。

商法525条の適用を判断する際は、商人間の売買か、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達成できないか、そして履行時期後に直ちに履行請求をしたかを確認しましょう。