定款の絶対的記載事項とは?株式会社で必ず定める6項目を解説

定款は、株式会社の組織や運営に関する基本的なルールです。株式会社を設立するときは、定款に必ず定めなければならない事項があります。これを絶対的記載事項といいます。

絶対的記載事項のうち、発行可能株式総数を除く5項目の記載が欠けている定款は無効です。定款は発起人全員の同意によって作成し、発起人が作成した定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません。

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定款の絶対的記載事項とは

絶対的記載事項とは、株式会社の定款に必ず定めなければならない事項です。株式会社では、次の6項目が定められています。

株式会社の定款に定める絶対的記載事項6項目

項目 内容
目的 会社が行う事業の内容
商号 会社の名称
本店の所在地 会社の本店を置く場所
設立に際して出資される財産の価額または最低額 設立時に会社へ出資する財産の金額または最低額
発起人の氏名または名称・住所 設立時発行株式を引き受ける発起人の情報
発行可能株式総数 会社が将来発行できる株式の総数

目的

目的は、株式会社が行う事業の内容です。設立後に会社が取り組む事業を定款に記載します。

商号

商号は、株式会社の名称です。会社を特定する基本的な事項として定めます。

本店の所在地

本店の所在地は、株式会社の本店を置く場所です。定款には本店の所在地を記載します。

設立に際して出資される財産の価額または最低額

会社設立時に出資される財産について、その価額または最低額を定めます。株式会社の財産的な基礎に関わる重要な事項です。

発起人の氏名または名称・住所

発起人の氏名または名称と住所を記載します。発起人とは、定款に発起人として署名または記名押印した者で、株式会社の成立により株主となるべき者です。発起人は、1株以上の設立時発行株式を引き受けなければなりません。

発行可能株式総数

発行可能株式総数は、会社が将来発行できる株式の上限です。「授権資本」や「授権枠」と呼ばれることもあります。設立時に実際に発行する株式数ではなく、将来発行できる総数を定めるものです。

発行可能株式総数には定める時期の例外がある

6項目のうち、発行可能株式総数については、必ずしも公証人による定款認証の前に定款へ記載しておく必要はありません。株式会社が成立するまでに、次の方法で定めれば足ります。

  • 発起設立:発起人全員の同意
  • 募集設立:創立総会の決議

また、定款にいったん定めた発行可能株式総数も、会社成立までであれば変更できます。発起設立では発起人全員の同意、募集設立では創立総会の決議が必要です。

公開会社を設立する場合は、発行可能株式総数の4分の1以上の株式を設立時に発行しなければなりません。公開会社とは、その発行する全部または一部の株式について、譲渡による取得に会社の承認を必要とする旨の定款の定めを設けていない株式会社をいいます。

まとめ

定款の絶対的記載事項とは、株式会社の定款に必ず定める事項です。具体的には、目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額または最低額、発起人の氏名または名称・住所、発行可能株式総数の6項目です。

発行可能株式総数を除く5項目の記載を欠く定款は無効です。ただし、発行可能株式総数については、会社成立までに所定の方法で定めることが認められています。