株主総会の議決権とは、株主が議案について賛成・反対などの意思を示す権利です。取締役の選任・解任、剰余金の配当、定款変更など、会社の重要な事項を決める場面で行使されます。
議決権の数は、原則として株主が持っている株式数に応じて決まります。ただし、株式を保有していても、議題との関係で議決権を使えない場合があります。ここでは、会社法308条を中心に、1株1議決権の原則と例外を説明します。
株主総会の議決権とは
議決権の基本的な意味
議決権は、株主総会で提出された議案に対して、株主が意思表示をするための権利です。
もっとも、保有株式数がそのまま実際の議決権数になるとは限りません。特定の議題について議決権が制限されている株式などは、その議題について議決権を行使できないことがあります。
1株1議決権の原則とは
会社法308条1項は、株主が原則として1株につき1個の議決権を持つことを定めています。
ただし、単元株制度を採用している会社では、1株ではなく1単元につき1個の議決権となります。
1株1議決権の例外
議決権制限株式
議題となった事項について議決権が制限されている株式は、その事項について議決権を行使できません。つまり、株式を保有していても、議案によっては意思表示が認められない場合があります。
自己株式
会社が自ら保有する自己株式には、議決権が認められません。
相互保有株式
A株式会社がB株式会社の総株主の議決権の4分の1以上を保有しているとき、B株式会社は、保有するA株式会社の株式について議決権を行使できません。これは、相互保有株式について適正な議決権行使が望めないためです。
まとめ
- 議決権は、株主総会の議案について意思表示をする権利
- 原則は「1株1議決権」で、単元株制度では「1単元1議決権」
- 議決権制限株式、自己株式、一定の相互保有株式には議決権が認められない
議決権の数を確認するときは、保有株式数だけでなく、その株式について実際に議決権を行使できるかどうかも確認することが重要です。
