指名委員会等設置会社の執行役とは
指名委員会等設置会社の執行役とは、取締役会から委任された範囲で、会社の業務執行を決定し、実際に業務を行う役職です。指名委員会等設置会社では、原則として取締役は業務を執行せず、執行役がその役割を担います。
取締役と執行役は別の役職ですが、兼任は禁止されていません。そのため、取締役が執行役を兼ねることも可能です。ただし、その場合に業務を執行するのは、取締役としてではなく執行役としてです。
執行役の役割
取締役会が業務執行に関する事項を執行役へ委任すると、執行役はその委任された範囲で、業務執行の判断と実行を行います。取締役会が監督を担い、執行役が業務執行を担うという役割分担です。
執行役と代表執行役の違い
指名委員会等設置会社には、1人以上の執行役を置かなければなりません。取締役会は、その中から代表執行役を選定します。執行役が1人だけの場合は、その者が代表執行役に選定されたものと扱われます。
執行役が業務執行を担うのに対し、会社を裁判上・裁判外で代表するのは代表執行役です。
執行役の選任方法と兼任のルール
執行役は取締役会の決議で選任する
執行役は、株主総会ではなく、取締役会の決議によって選任されます。執行役になるために取締役である必要はありませんが、取締役の中から執行役を選ぶことはできます。
執行役は使用人を兼任できる
指名委員会等設置会社の取締役は、会社の支配人その他の使用人を兼ねられません。一方、執行役にはこの兼任禁止の制限がないため、執行役が会社の使用人を兼ねることは可能です。
執行役の任期
執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結後、最初に招集される取締役会の終結時までです。
定時株主総会が終わった時点で、直ちに任期が終了するわけではありません。その後、最初に開催される取締役会が終結した時点で任期が満了します。
まとめ
- 執行役は、取締役会から委任された範囲で業務執行を決定・実行する役職です。
- 執行役は1人以上置く必要があり、取締役会の決議で選任されます。
- 取締役や会社の使用人との兼任は、禁止されていません。
- 任期は、一定の定時株主総会後に最初に開催される取締役会の終結時までです。
- 取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定します。
