幸福追求権とは?憲法13条の意味と新しい人権をわかりやすく解説

幸福追求権とは?憲法13条が保障する権利

幸福追求権の意味

幸福追求権とは、憲法13条が定める「生命、自由及び幸福追求に対する権利」です。憲法は、13条で人権を包括的に保障し、14条以下で個別具体的な人権を定めています。

幸福追求権から具体的な権利が認められる

以前は、13条を根拠に具体的な法的権利を導くことはできないと考えられていました。しかし現在は、憲法に明記されていない権利でも、13条を根拠として具体的な権利性が認められると解されています。これらは一般に「新しい人権」と呼ばれます。

幸福追求権から認められる「新しい人権」の範囲

一般的行為自由説

幸福追求権を、さまざまな生活領域に関する一般的な行為を行う自由と広く捉える考え方です。ただし、この考え方では多くの行為が人権に含まれ、人権のインフレを招くおそれがあります。その結果、重要な人権保障の重みが相対的に低下する可能性があります。

人格的利益説

幸福追求権を、個人の人格的生存に必要不可欠な行為をする自由と捉える考え方です。現在の通説とされ、人格的生存に必要不可欠な人権を限定的に認めます。一方で、保障される範囲が狭くなりすぎる可能性もあります。

幸福追求権にも制限がある

幸福追求権は、どのような行為でも無制限に保障する権利ではありません。公共の福祉のため必要な場合には、相当な制限を受けることがあります。

新しい人権にはどのようなものがある?

プライバシー権

プライバシー権は、「私生活をみだりに公開されない」という法的保障ないし権利です。現在は、私生活への干渉を拒むだけでなく、自分に関する情報をコントロールする権利としても捉えられています。

憲法13条との関係では、本人の承諾なしに容ぼうや姿態をみだりに撮影されない自由や、前科等をみだりに公開されない利益などが問題となります。ただし、犯罪捜査など公共の福祉のため必要があり、撮影方法も相当であれば、一定の制限が認められることがあります。

自己決定権

自己決定権とは、私的な事柄について、公権力の干渉を受けずに自分で決める権利です。喫煙・飲酒、服装、安楽死などが問題となり得ます。

判例では、宗教上の理由から輸血を拒否する意思を表示していた患者について、その意思決定をする権利は人格権の一内容として尊重されなければならないと判断されています。

その他の新しい人権

  • 環境権:良好な環境を享受する権利
  • 日照権
  • アクセス権:マスメディアを利用して意見を表明する権利。反論権や意見広告掲載要求権などが含まれます
  • 平和的生存権

これらは、憲法に個別の規定がないものの、13条を根拠として主張されている権利です。

まとめ|幸福追求権は新しい人権の根拠になる

幸福追求権とは、憲法13条が保障する生命・自由・幸福追求に対する権利です。プライバシー権や自己決定権など、憲法に明記されていない新しい人権の根拠にもなります。現在は、人格的生存に必要不可欠な利益を保障するという人格的利益説が通説ですが、公共の福祉のため相当な制限を受ける場合があります。