「新しい人権」とは、憲法に個別に明記されていないものの、憲法13条の幸福追求権を根拠として、具体的な権利として認められる人権をいいます。
もっとも、幸福追求権からどこまでの自由や利益を人権として導けるかについては、考え方が分かれています。主な見解が「一般的行為自由説」と「人格的利益説」です。
幸福追求権を根拠に新しい人権が認められる
憲法13条は、すべての国民について「生命、自由及び幸福追求に対する権利」を保障しています。憲法は、14条以下にも個別の人権規定を置いています。
今日では、憲法に規定されていない「新しい人権」についても、13条を根拠として具体的権利性が認められると解されています。そこで、幸福追求権の保障範囲をどこまで認めるかが問題となります。
新しい人権の範囲をめぐる2つの考え方
一般的行為自由説
一般的行為自由説は、幸福追求権によって、さまざまな生活領域における一般的な行為の自由が広く保障されると考えます。
一方で、この考え方を広く適用すると、多くの行為が新しい人権として認められる可能性があります。その結果、人権の数が増えすぎる「人権のインフレ」が起こり、重要とされた人権保障が相対的に低下するおそれがあります。
人格的利益説
人格的利益説は、幸福追求権が保障するのは、単なる行為の自由ではなく、個人の人格的生存に必要不可欠な行為を行う自由であると考えます。
この説では、新しい人権として認められる範囲を限定します。そのため、人権保障の範囲が狭くなるという問題が起きる可能性があります。
一般的行為自由説と人格的利益説の違い
| 比較項目 | 一般的行為自由説 | 人格的利益説 |
|---|---|---|
| 保障対象 | 幅広い一般的な行為の自由 | 人格的生存に必要不可欠な行為の自由 |
| 保障範囲 | 広い | 限定的 |
| 新しい人権の認め方 | 認めやすい | 慎重に判断する |
| 主な問題点 | 人権のインフレ | 保障範囲が狭くなる可能性 |
このように、両説の違いは、幸福追求権からどこまでの自由や利益を人権として導き出せるかにあります。現在は、人格的利益説が通説とされています。
まとめ
新しい人権の範囲は、一般的行為自由説では広く捉えられる一方、人格的利益説では個人の人格的生存に必要不可欠な行為を行う自由に限定して捉えられます。現在の通説は人格的利益説です。
