結社の自由とは
結社の自由とは、共通の目的をもつ多数人が、継続的な団体を結成する自由です。日本国憲法21条1項によって保障されています。
「集会」が、共通の目的をもつ多数人が一定の場所に一時的に集合することを指すのに対し、「結社」は、共通の目的をもつ多数人が継続的な団体を結成することを指します。
結社の自由には「加入する自由」と「加入しない自由」が含まれる
結社の自由は、団体を結成する自由だけを意味しません。すでに存在する団体に加入する自由も含まれます。
一方で、団体に加入しない加入しない自由も保障されます。つまり、団体に加入するかどうかを選ぶ自由も、結社の自由に含まれます。この点は、宗教的結社の自由と同様に考えることができます。
結社の自由を理解するときのポイント
結社の自由は、団体を結成する場面だけでなく、団体への加入・不加入にも及びます。整理すると、次の3つの自由を含みます。
- 共通の目的をもつ団体を結成する自由
- 既存の団体に加入する自由
- 団体に加入しない自由
このように、結社の自由は、団体をつくる自由だけでなく、団体に加入するかどうかの自由も保障するものです。
まとめ
結社の自由とは、共通の目的をもつ多数人が、継続的な団体を結成する自由です。憲法21条1項で保障され、団体をつくる自由に加えて、既存の団体に加入する自由も含まれます。
さらに、団体に加入しない自由も保障されています。結社の自由は、団体を結成するか、団体に加入するか、加入しないかに関する自由です。
