職業選択の自由はどこまで制限される?公共の福祉による制約を解説

日本国憲法22条1項は、職業選択の自由を「公共の福祉に反しない限り」保障しています。そのため、職業選択の自由は絶対的な権利ではありません。

国民の生命・健康を守る必要がある場合や、社会経済上の弱者を保護する必要がある場合には、法律による制限が認められます。ただし、公共の福祉を理由にすれば、どのような規制でも許されるわけではありません。

職業選択の自由には「営業の自由」も含まれる

憲法22条1項が保障する内容

職業選択の自由には、どの職業に就くかを決める自由だけでなく、選んだ職業を実際に行う自由、つまり営業の自由も含まれます。したがって、営業の許可制や、職業活動の内容・態様を制限する規定も、職業の自由に関わる問題となります。

職業選択の自由が無制限ではない理由

自由な職業活動によって、国民の生命・健康に危険が生じたり、社会経済上の弊害が生じたりすることがあります。そこで、憲法22条1項は「公共の福祉」による制約を認めています。ただし、規制には必要性と合理性が求められます。

職業選択の自由に対する制約は2種類ある

消極的・内在的制約(警察目的規制)

これは、国民の生命・健康や安全を守るため、職業活動に伴う危険や弊害を防ぐ規制です。ただし、許可制のような強い制限を設けるには、職業活動の内容や態様に対する、より緩やかな規制では目的を達成できないことが必要です。

積極的・社会経済政策的制約

社会的・経済的に弱い立場の人を保護し、社会経済の調和を図るための規制です。競争による経営の不安定化や事業者の倒産を防ぐため、一定の事業者を保護する規制などが含まれます。この場合、政策を決める立法府には広い裁量が認められます。

規制が合憲となるかを判断する基準

基本となる「合理性の基準」

職業選択の自由を規制する立法については、立法府の判断に一応の合理性が認められるかどうかを基準に、合憲性が判断されます。規制の目的によって、さらに判断基準が分かれます。

消極的規制に対する「厳格な合理性の基準」

生命・健康を守る規制では、目的を達成するため本当に必要か、より緩やかな手段がないかが審査されます。薬局の設置場所を一定の距離に制限した規定について、薬局の乱立による不良医薬品の供給を防ぐ目的との関係で、必要性・合理性が不十分であり、憲法22条1項に違反するとされた判例があります(薬事法距離制限違憲判決)。

積極的規制に対する「明白の原則」

社会経済政策を目的とする規制では、立法府の政策判断が広く尊重されます。規制が違憲となるのは、目的や手段が著しく不合理であることが明白な場合に限られます。中小事業者の保護を目的とした小売市場の許可規制や、公衆浴場の適正配置・距離制限は、著しく不合理とはいえないとして合憲とされました。なお、公衆浴場の適正配置規制については、消極的規制と積極的規制の両方に当たるとした判例もあります。

公共の福祉による制約は、目的だけで機械的に決まらない

実際の規制は、消極的規制と積極的規制に明確に分けられないことがあります。酒類販売業の免許制については、租税を適正・確実に徴収する財政目的が問題となり、目的二分論をそのまま適用せず、立法府の判断が政策的・技術的裁量を逸脱して著しく不合理かどうかが判断されました。

また、要指導医薬品の対面販売規制については、規制目的、必要性、内容、職業の自由の性質と制限の程度を比較考量し、立法府の合理的裁量の範囲内として合憲とされました。

  • 規制の目的
  • 規制の必要性
  • 手段の合理性
  • より緩やかな手段の有無
  • 職業の自由に対する制限の程度
  • 立法府に認められる裁量の広さ

まとめ

職業選択の自由は、職業を選ぶ自由だけでなく、営業の自由も保障します。一方で、公共の福祉のため一定の制約を受けます。生命・健康を守る消極的規制では、必要性・合理性や、より緩やかな手段の有無が審査されます。社会経済政策的な積極的規制では、著しく不合理であることが明白な場合に限り違憲となります。最終的には、規制の目的と内容、必要性、制限の程度を総合して判断されます。