小売市場事件とは?小売市場の許可規制と職業選択の自由を解説

小売市場事件とは、小売市場を開設するために許可を必要とする規制が、日本国憲法22条1項の「職業選択の自由」に違反するかが争われた事件です。最高裁は、職業選択の自由には営業の自由も含まれるとしたうえで、小売市場の許可規制を合憲と判断しました。

小売市場事件とは

事件の概要

被告人は、小売商業調整特別措置法による許可を受けずに平屋建ての建物を建築し、その建物を小売店舗として貸し付けました。この行為が同法違反にあたるとして起訴され、小売市場の許可規制が憲法22条1項に反しないかが問題となりました。

最高裁大法廷は、昭和47年11月22日に判決を言い渡しました。

最高裁の結論

最高裁は、小売市場の許可規制を憲法22条1項に違反しないと判断しました。規制の目的や手段が、立法府の裁量を超えるほど著しく不合理であることが明白とはいえないためです。

小売市場の許可規制と職業選択の自由

職業選択の自由には営業の自由も含まれる

憲法22条1項は、「何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有する」と定めています。ここでいう職業選択の自由には、単に就く職業を決める自由だけでなく、選んだ職業を実際に行う自由、つまり営業の自由も含まれます。

したがって、小売市場を開設して営業する自由も、憲法上保障される職業の自由に関係します。

職業選択の自由は無制限ではない

もっとも、この自由は「公共の福祉に反しない限り」認められるものです。そのため、公共の福祉の要請に基づき、法律で営業に一定の条件を設けることは許されます。

小売市場の許可規制の目的

小売市場が乱立すると、競争の激化によって経営が不安定となり、倒産に至る可能性があります。許可規制は、このような事態を防ぎ、中小企業を保護し、社会経済の調和ある発展を図る政策として位置づけられました。

小売市場事件で示された合憲性判断

積極的・社会経済政策的規制

小売市場の規制は、生命や健康への危険を防ぐための規制ではありません。経済的に弱い立場にある中小企業を保護するための、積極的・社会経済政策的規制です。

「明白の原則」による判断

この種類の規制では、政策を決める立法府に広い裁量が認められます。裁判所が違憲と判断するのは、規制が著しく不合理であることが明白な場合に限られます。この考え方を「明白の原則」または「明白性の原則」といいます。

小売市場の許可規制には中小企業を保護するという目的があり、規制の手段・態様も著しく不合理であることが明白とはいえませんでした。そのため、最高裁は憲法22条1項に違反しないと結論づけました。

まとめ

  • 小売市場事件は、小売市場の許可規制と職業選択の自由の関係が争われた事件です。
  • 職業選択の自由には、営業の自由も含まれます。
  • 小売市場の許可規制は、中小企業を保護する社会経済政策的規制です。
  • 規制が著しく不合理であることが明白とはいえないため、最高裁は規制を合憲としました。