国会や内閣が行う判断であっても、そのすべてについて同じように司法審査が及ばないわけではありません。自律権に属する行為と、自由裁量に属する行為とで、司法審査の扱いが異なります。
国会・内閣の自律権や自由裁量には司法審査が及ばないのか
自律権に属する行為
議院が行った議員の懲罰や、議院の議事手続など、自律権に属する行為については、裁判所の司法審査は及ばないと解されています。
警察法改正無効事件(最大判昭37・3・7)
警察法改正無効事件では、法律の制定過程における議院の議事手続が問題となりました。最高裁判所は、法律が両議院において議決を経たものとされ、適法な手続によって公布されている以上、両議院の自主性を尊重すべきであり、制定の議事手続に関する事実を審理して法律の有効・無効を判断すべきではないとしました。
自由裁量に属する行為
国会や内閣などの各機関の自由裁量に属する事項は、裁量権の逸脱や濫用がない限り、裁判所の審査権は及ばないものとされています。
自律権と自由裁量の違い
| 区分 | 司法審査の考え方 |
|---|---|
| 自律権 | 議院の議員に対する懲罰や議事手続などには、司法審査が及ばない |
| 自由裁量 | 裁量権の逸脱や濫用がない限り、司法審査は及ばない |
まとめ
- 議院の議員に対する懲罰や議事手続など、自律権に属する行為には司法審査が及ばないと解されています。
- 国会や内閣などの自由裁量に属する事項も、裁量権の逸脱や濫用がない限り、裁判所の審査権は及びません。
国会や内閣の行為については、自律権に属する行為なのか、自由裁量に属する事項なのかを区別して考える必要があります。
