両議院の会議には、会議の公開や議事を開くための出席者数、議決に必要な賛成者数などに関するルールが定められています。
特に重要なのが、会議を原則として公開する公開の原則、議事を開いて議決を行う際に必要な出席者数を示す定足数、決議を成立させるために必要な賛成議員の数を示す表決数です。
国会の会議の原則とは
両議院の会議には、次のような基本ルールがあります。
- 会議は原則として公開する
- 議事を開いて議決するには、一定数以上の出席が必要
- 議決を成立させるには、出席議員の一定数以上の賛成が必要
公開の原則:国会の会議は原則として公開される
原則は公開、例外は秘密会
憲法57条1項は、両議院の会議を原則として公開すると定めています。ただし、出席議員の3分の2以上の多数による議決があれば、例外として秘密会を開くことができます。
秘密会は、会議公開の原則に対する例外です。
会議録の保存・公表
両議院は、それぞれ会議の記録を保存しなければなりません。秘密会の記録についても、特に秘密にする必要があると認められるものを除き、公表し、一般に頒布する必要があります。
したがって、秘密会になった場合でも、記録のすべてが公表されないわけではありません。
表決内容の会議録への記載
出席議員の5分の1以上から要求があった場合は、各議員の表決を会議録に記載しなければなりません。
定足数と表決数:議事を開く人数と議決に必要な賛成数
定足数は総議員の3分の1以上
定足数とは、議事を開いて議決を行う際に最低限必要な出席議員数です。憲法56条1項により、両議院では総議員の3分の1以上の出席が必要です。
ここでいう総議員とは、法定の議員数を指し、欠員者を除いた現在議員数を意味しません。そのため、欠員があっても、定足数の基準となる人数が少なくなるわけではありません。
表決数は出席議員の過半数
表決数とは、決議が成立するために必要な賛成議員の数です。原則として、出席議員の過半数の賛成によって議決が成立します。白票も出席議員に算入されるため、過半数を計算する際の分母に含まれます。
可否同数の場合は議長が決する
賛成と反対が同数になったときは、憲法56条2項により議長が決します。
定足数と表決数は、基準が異なる点に注意しましょう。定足数は総議員を基準にした出席者数、表決数は出席議員を基準にした賛成者数です。
まとめ
- 国会の会議は、原則として公開される
- 出席議員の3分の2以上の議決があれば、例外的に秘密会を開ける
- 議事を開いて議決するには、総議員の3分の1以上の出席が必要
- 議決には、原則として出席議員の過半数の賛成が必要
- 可否同数の場合は議長が決する
