事前抑制禁止の原則とは、公権力が表現活動を事前に抑制することは原則として禁止されるという考え方です。表現の自由との関係で重要となります。
事前抑制禁止の原則とは
表現の公表前に公権力が止めることを原則禁止する考え方
事前抑制は、表現が世に出る前に発表そのものを止めます。そのため、表現の自由に対する制約が特に強く、原則として禁止されます。
「検閲」との違い
憲法21条2項前段は、検閲を禁止しています。検閲とは、行政権が主体となり、思想内容などの表現物を対象として、その全部または一部の発表を禁止する目的で、一定の表現物について網羅的一般的に発表前に内容を審査し、不適当と認めるものの発表を禁止することをいいます。
一方、北方ジャーナル事件のように、裁判所が個別の事件で出版物の発表を差し止める場合は、検閲ではなく事前抑制に当たります。検閲は絶対的に禁止されるのに対し、事前抑制は原則禁止であり、厳しい条件を満たす場合に限って例外的に認められます。
北方ジャーナル事件とは
事件の概要
北海道知事選の立候補予定者を批判する記事を掲載した雑誌について、発売前に名誉毀損を理由として差し止められました。この仮処分による事前差止めが憲法21条に違反するかが争われた事件です。
最高裁判所の判断
最高裁判所は、出版物の印刷・製本・販売・頒布などを裁判所の仮処分で止めることは、憲法21条2項前段の「検閲」には当たらないとしました。
しかし、出版物の頒布などの事前差止めは「事前抑制」に当たると判断しました。特に、公務員や公職選挙の候補者に対する評価・批判の表現については、原則として事前差止めは許されないと示しています。
事前差止めが例外的に許される条件
北方ジャーナル事件では、次の事情がそろう場合に限り、例外的に事前差止めが認められるとされました。
- 表現内容が真実でないこと、または表現がもっぱら公益を図る目的ではないことが明白である
- そのうえで、被害者が重大で、著しく回復困難な損害を受けるおそれがある
単に名誉を害する可能性があるだけでは足りません。表現内容や目的に問題があることが明白であり、さらに、被害者が重大で著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合に限られます。
まとめ:事前抑制禁止の原則と北方ジャーナル事件のポイント
- 事前抑制禁止の原則は、公権力が表現の公表前に発表を止めることを原則として禁止する考え方です。
- 裁判所による出版物の事前差止めは、検閲ではないものの、事前抑制に当たります。
- 公務員や公職選挙の候補者に対する批判表現の事前差止めは、原則として許されません。
- ただし、表現が真実でない、または公益目的でないことが明白で、重大かつ著しく回復困難な損害のおそれがある場合は、例外的に認められます。
