駅構内でのビラ配布は違法?吉祥寺駅構内ビラ配布事件を解説

駅構内でのビラ配布は、常に違法になるわけではありません。ビラを使って意見や情報を伝える行為は、憲法21条1項が保障する表現の自由に関わるためです。

もっとも、表現の自由も無制限ではありません。表現の手段が他人の財産権や管理権を不当に害する場合には、制限されることがあります。

吉祥寺駅構内ビラ配布事件の概要

吉祥寺駅構内ビラ配布事件(最高裁昭和59年12月18日判決)では、私鉄の駅構内で、被告人らが駅係員の許可を得ずに乗降客へ多数のビラを配布しました。さらに、演説などを繰り返し、駅の管理者から退去を求められた後も、約20分間にわたって構内に滞留しました。

この行為について、鉄道営業法35条と刑法130条後段を適用して処罰することが、表現の自由を保障する憲法21条1項に反しないかが争われました。

最高裁判所の判断

最高裁判所は、今回の行為を処罰しても憲法に違反しないと判断しました。

その理由は、ビラの内容や思想そのものを理由に処罰したのではなく、駅係員の許可を得ずにビラ配布や演説を繰り返し、駅の管理者からの退去要求を無視して滞留したという行為について、鉄道営業法35条と刑法130条後段を適用したためです。

駅は一般の人が出入りする場所ですが、私的な所有権・管理権に服する場所でもあります。そのため、駅構内が公衆に開かれているからといって、管理者の意思に反する表現活動が自由に認められるわけではありません。表現の自由と、駅管理者の財産権・管理権を具体的に調整する必要があります。

駅構内で違法となるかを判断するポイント

  • 駅係員や管理者の許可を受けていたか
  • ビラ配布や演説がどのような態様で行われたか
  • 管理者からの退去要求に応じたか
  • 退去要求後も駅構内に滞留したか

したがって、吉祥寺駅構内ビラ配布事件は、駅構内でのビラ配布を一律に禁止した判例ではありません。ただし、本件のように、無許可でビラ配布や演説を繰り返したうえ、退去要求を無視して滞留した行為については、鉄道営業法35条や刑法130条後段による処罰が憲法21条1項に違反しないと判断されました。

まとめ

  • 駅構内でのビラ配布は、表現の自由に関わるため、一律に違法ではない
  • ただし、表現の手段が駅管理者の財産権や管理権を不当に害する場合は制限され得る
  • 吉祥寺駅構内ビラ配布事件では、無許可でのビラ配布・演説や、退去要求後の滞留を含む行為について処罰が認められた