生存権とは、憲法25条1項が保障する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」です。ただし、憲法25条だけを根拠に、国へ直ちに具体的な給付を請求できるのかは問題となってきました。朝日訴訟や堀木訴訟などの判例は、生存権の法的性格と、生活保護・社会保障制度に対する裁判所の審査の範囲を示しています。
生存権とは?憲法25条と法的性格
憲法25条が保障する生存権
憲法25条1項は、すべての国民に「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を認めています。これは、人間に値する生活を保障するため、国に社会保障などの制度を整えることを求める規定です。最低限度の内容は、社会の文化や経済状況によって変化します。
生存権の法的性格をめぐる3つの考え方
- プログラム規定説:国に政策上・道義上の責務を課すにとどまり、個人の具体的な請求権ではないとする考え方です。
- 抽象的権利説:生存権は憲法上の権利ですが、法律によって具体化されて初めて、給付などを求める具体的権利になるとする考え方です。現在の通説とされています。
- 具体的権利説:生存権は立法府を直接拘束し、必要な制度が設けられない場合には国の不作為を争えるとする考え方です。
生存権に関する主要判例
食管法違反事件|生存権は国の責務を定めた規定
最高裁大法廷は、昭和23年9月29日判決で、憲法25条1項について、国が国民一般に最低限度の生活を保障するよう国政を運営すべき責務を定めたものと判断しました。一方、個々の国民に対する具体的・現実的な給付義務を直接定めたものではないとしました。生存権をプログラム規定と捉えた判例です。
朝日訴訟|生活保護基準も裁量権の逸脱・濫用があれば違法
生活保護を受けていた人について、実兄からの仕送りを理由に生活扶助の廃止などが決定された事件です。最高裁大法廷は、昭和42年5月24日判決で、「健康で文化的な最低限度の生活」は社会・経済状況などにより変化する相対的な概念であり、その具体的な判断は基本的に行政庁の裁量に委ねられるとしました。
ただし、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定するなど、裁量の限界を超えたり濫用したりした場合は、違法として裁判所の審査対象になります。したがって、生存権の裁判規範性を完全に否定したわけではありません。なお、原告が上告中に死亡したため、この判断は傍論として示されたものです。
堀木訴訟|社会保障制度の設計には立法府の広い裁量がある
障害福祉年金を受給していた人が、児童扶養手当との併給禁止を理由に受給資格を認められなかった事件です。最高裁大法廷は、昭和57年7月7日判決で、社会保障制度の内容を決める際には財政事情や専門的・政策的判断が関係するため、立法府に広い裁量があるとしました。
もっとも、立法が著しく合理性を欠き、明らかに裁量の逸脱・濫用といえる場合は、裁判所の審査対象になります。朝日訴訟が行政による生活保護基準を問題にしたのに対し、堀木訴訟は立法府による制度設計が中心となった点が違いです。
老齢加算廃止違憲訴訟|行政の専門技術的・政策的裁量
生活保護の老齢加算が段階的に減額・廃止された事件で、最高裁は平成24年2月28日判決において、高齢者に特別な需要があるか、改定後の基準でも健康で文化的な生活を維持できるかについて、厚生労働大臣に専門技術的・政策的な裁量があるとしました。本件では、その裁量権の逸脱・濫用はないと判断しました。
生存権に関する判例のポイント
判例は、生存権について国や行政、立法府の広い裁量を認めています。しかし、判断が著しく不合理で、裁量の範囲を超えたり濫用したりした場合には、例外的に裁判所の審査対象となるとしています。
