国会議員には、国会での活動が保障されるよう、憲法上の特権が認められています。主なものは、不逮捕特権・免責特権・歳費受給権の3つです。
国会議員の特権は3つある
| 特権 | 概要 | 憲法上の根拠 |
|---|---|---|
| 不逮捕特権 | 一定の場合を除き、会期中の逮捕を制限する権利 | 憲法50条 |
| 免責特権 | 議院での演説・討論・表決について、院外で責任を問われない権利 | 憲法51条 |
| 歳費受給権 | 国庫から歳費を受ける権利 | 憲法49条 |
不逮捕特権とは?会期中の逮捕を制限する制度
両議院の議員は、法律に定める場合を除き、国会の会期中は逮捕されません。また、会期前に逮捕されていた議員について、その議院から要求があれば、会期中は釈放されなければなりません。
ただし、例外として、院外における現行犯の場合や、その議院の許諾がある場合には、逮捕が認められます。不逮捕特権は逮捕を制限する制度であり、犯罪について訴追されることまで禁止するものではありません。
免責特権とは?議院での発言や表決について責任を問われない制度
両議院の議員は、議院で行った演説・討論・表決について、院外で責任を問われません。
歳費受給権とは?国庫から歳費を受ける権利
国会議員は、憲法49条により、国庫から相当額の歳費を受けます。この歳費を受ける権利が歳費受給権です。
ただし、国会議員には歳費を受ける権利が保障されている一方、裁判官とは異なり、在任中に歳費を減額されないことまで保障されているわけではありません。
まとめ|国会議員の特権は3つ
国会議員の特権は、次の3つです。
- 不逮捕特権:会期中の逮捕を一定の場合に制限する制度
- 免責特権:議院での演説・討論・表決について院外で責任を問われない制度
- 歳費受給権:国庫から歳費を受ける権利
不逮捕特権や免責特権には、適用される範囲や例外があります。
