日本国憲法の基本原理とは?国民主権・基本的人権の尊重・平和主義を解説

日本国憲法の基本原理は、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の3つです。これらは、国の政治を誰が決めるのか、国民の権利をどのように守るのか、国家が平和をどのように実現するのかを示す、憲法の土台となる考え方です。

日本国憲法の基本原理は3つ

日本国憲法の基本原理は、次のとおりです。

  • 国民主権:国の政治のあり方を最終的に決定する力が国民にあること
  • 基本的人権の尊重:人が生まれながらに持つ基本的な権利を保障すること
  • 平和主義:戦争の放棄などを通じて、平和を目指すこと

3つの原理は、それぞれ別の内容を持ちながら、国家権力を適切にコントロールし、国民の自由や権利を守るという点で結びついています。

日本国憲法の基本原理の内容

国民主権とは

国民主権とは、国の政治のあり方を最終的に決定する力が国民にあるという原理です。日本国憲法の前文は「主権が国民に存する」と宣言し、1条も「主権の存する日本国民」と定めています。

「主権」には、国家権力そのものとしての統治権、国家権力の属性としての最高独立性、国の政治のあり方を最終的に決定する最高決定権という3つの意味があります。国民主権では、主に最高決定権が問題となります。国民主権には、次の2つの側面があります。

  • 権力的契機:国の政治のあり方を最終的に決める権力を、国民自身が行使すること
  • 正当性の契機:国家が権力を使うことを正当化する究極的な権威が、国民にあること

基本的人権の尊重とは

基本的人権とは、人が人間であることによって、生まれながらに持つ基本的な権利です。憲法や国家から恩恵として与えられるものではありません。

日本国憲法では、基本的人権について次の性質が示されています。

  • 固有性:人間であることによって当然に有すること
  • 不可侵性:公権力によって侵されてはならないこと
  • 普遍性:人種・性別・身分などにかかわらず保障されること

基本的人権の尊重は、国家権力から国民の自由や権利を守るための原理です。

平和主義とは

平和主義は、第二次世界大戦の反省を踏まえ、日本国憲法が掲げる原理です。前文では、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こらないようにする決意を示し、恒久の平和を願うことを明らかにしています。

さらに憲法9条は、国権の発動たる戦争、武力による威嚇、武力の行使を放棄し、戦力を保持しないことを定めています。このように日本国憲法は、恒久平和を基本的な理念としています。

まとめ:日本国憲法の基本原理は3つ

日本国憲法の基本原理は、次の3つです。

  • 国民主権:政治の最終的な決定権と、国家権力の正当性の根拠を国民に置く
  • 基本的人権の尊重:人が生まれながらに持つ権利を保障する
  • 平和主義:戦争の放棄や戦力の不保持などによって平和を目指す

この3つを理解することが、日本国憲法における国家のあり方と、国民の権利を学ぶための出発点になります。