基本的人権とは、人が人間であることによって、生まれながらに持つ基本的な権利です。憲法や天皇から恩恵として与えられるものではありません。日本国憲法は、基本的人権の尊重を基本原理の一つに掲げています。
基本的人権は、自然権思想の影響を受けた権利です。その性質として、固有性・不可侵性・普遍性の3つが挙げられます。
基本的人権とは
基本的人権は、人間であること自体を根拠として認められる権利です。つまり、「誰に認められるのか」といえば人間であるすべての人、「なぜ認められるのか」といえば人間であることに理由があります。
日本国憲法11条は、基本的人権の享有を妨げられないことや、保障される人権が侵すことのできない権利であることを定めています。また、97条も基本的人権を確認する規定です。これらは、基本的人権が恩恵として与えられるものではないことを示しています。
基本的人権の固有性・不可侵性・普遍性
固有性とは
固有性とは、基本的人権が憲法や天皇から与えられたものではなく、人間であることによって当然に有するという性質です。固有性は、日本国憲法11条後段や97条に示されています。
不可侵性とは
不可侵性とは、基本的人権が公権力によって侵されないという性質です。不可侵性は、日本国憲法11条後段や97条に示されています。
普遍性とは
普遍性とは、人種・性別・身分などの区別に関係なく、人間であることに基づいて基本的人権を当然に享有するという性質です。特定の身分や集団に属する人だけが持つ権利ではありません。日本国憲法11条前段が根拠となります。
3つの性質の整理
| 性質 | 意味 |
|---|---|
| 固有性 | 人間であることによって、当然に有する |
| 不可侵性 | 公権力によって侵されない |
| 普遍性 | 人種・性別・身分などの区別に関係なく、人間であることに基づいて享有する |
この3つは別々の権利ではなく、基本的人権がどのような性質を持つのかを表すものです。
まとめ
基本的人権とは、人が人間であることによって生まれながらに持つ基本的な権利です。日本国憲法では、基本的人権の尊重を基本原理の一つとしています。
- 固有性:人間であることによって当然に有する
- 不可侵性:公権力によって侵されない
- 普遍性:人種・性別・身分などの区別に関係なく享有する
