人権規定の法規範性と裁判規範性とは?プログラム規定との違いを解説

日本国憲法に規定されている人権には、自由権、社会権、参政権、受益権、包括的基本権、法の下の平等など、さまざまなものがあります。

これらの個別具体的な規定については、法規範性を有するか、法規範性を有するとした場合に裁判規範性を有するかが問題となります。

人権規定における法規範性と裁判規範性とは

用語 意味
法規範性 法として拘束力があること
裁判規範性 その法の規定をもとにして訴訟を提起できること

人権規定については、法として拘束力があるか、また、その規定をもとにして訴訟を提起できるかが問題となります。

プログラム規定とは?人権規定との違い

プログラム規定とは、国に政治的・道義的義務を課すにとどまり、個々の国民に対して法的権利を認めたものではない規定をいいます。

人権規定が単なるプログラム規定なのか、それとも法的権利を認めたものなのかは、個別具体的な規定ごとに問題となります。

憲法25条1項の生存権をめぐる問題

この問題は、特に憲法25条1項で規定する生存権の法的性格をめぐって問題となります。

憲法25条1項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定めています。

この規定が単なるプログラム規定なのか、それとも法的権利を認めたものなのかについて争いがあります。

まとめ

  • 法規範性とは、法として拘束力があることです。
  • 裁判規範性とは、その法の規定をもとにして訴訟を提起できることです。
  • プログラム規定とは、国に政治的・道義的義務を課すにとどまり、個々の国民に対して法的権利を認めたものではない規定です。
  • 憲法25条1項の生存権について、プログラム規定なのか、法的権利を認めたものなのかが争われています。