「憲法」という言葉は、法律の形式に着目する場合と、法律の内容に着目する場合で意味が異なります。前者が「形式的意味の憲法」、後者が「実質的意味の憲法」です。
形式的意味では、憲法という成文の法形式であるかどうかが基準になります。一方、実質的意味では、憲法の内容が重要になります。
形式的意味と実質的意味の違い
形式的意味の憲法とは
形式的意味の憲法とは、「憲法」という成文の法形式を意味します。
この考え方では、その文書がどのような内容を定めているかは問いません。国家の基本制度を定めているか、国民の権利を保障しているかにかかわらず、「憲法」という形式で存在しているかどうかに着目します。日本国憲法は、形式的意味の憲法に当たります。
実質的意味の憲法とは
実質的意味の憲法とは、存在形式を問わず、憲法の内容による概念です。
したがって、実質的意味の憲法は、必ずしも「憲法」という名称の成文法に限られません。どのような形式で存在しているかではなく、憲法としてどのような内容を持つかに着目します。
両者の違い
両者の違いは、何を基準に憲法を捉えるかにあります。
- 形式的意味:憲法という成文の法形式を基準にする
- 実質的意味:憲法の内容を基準にする
そのため、形式的意味の憲法は内容を問いませんが、実質的意味の憲法は存在形式を問いません。
実質的意味の憲法に含まれる2つの意味
固有の意味の憲法
固有の意味の憲法とは、国家統治の基本に関する法です。どこに権力があるのか、権力をどのようなルールで行使するのかなど、国家の基本構造に関する規範を指します。
この意味の憲法は、時代や国家を問わず、国家が存在するところには存在するといわれています。
立憲的意味の憲法
立憲的意味の憲法とは、国家権力を制限し、そのことによって自由を保障する憲法です。これは、権力を制限することにより自由を保障しようという立憲主義の思想に基づきます。
「立憲的意味の憲法」は、一般に、国家統治の仕組みとして権力分立を採用しています。
形式的意味と実質的意味を整理すると
| 分類 | 基準・内容 |
|---|---|
| 形式的意味の憲法 | 憲法という成文の法形式に着目し、内容は問わない |
| 実質的意味の憲法 | 憲法の内容に着目し、存在形式は問わない |
さらに、実質的意味の憲法は、国家統治の基本を指す固有の意味と、権力を制限して自由を保障する立憲的意味に分けられます。
まとめ
- 憲法には、形式的意味と実質的意味がある
- 形式的意味は、憲法という成文の法形式を指し、内容を問わない
- 実質的意味は、存在形式を問わず、憲法の内容に着目した概念である
- 実質的意味の憲法には、固有の意味と立憲的意味がある
つまり、両者の大きな違いは、憲法を形式から見るか、内容から見るかという点にあります。
