教育権は誰にある?国民教育権説と国家教育権説を解説

「教育権は誰にあるのか」という問題は、子どもの教育内容や方法を、親・教師・国家の誰が決めるのかという問題です。憲法26条は、すべての国民に教育を受ける権利を保障していますが、教育に関する権限が一人の主体に全面的に帰属すると定めているわけではありません。

教育権とは何か

憲法26条が保障する「教育を受ける権利」

憲法26条1項は、すべての国民が、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を持つと定めています。教育は、知識や教養を身につけ、人格を形成するために重要なものです。

以前は、教育の機会を平等にするため、国に経済的な配慮を求める権利という側面が重視されていました。

現在は「学習権」が中心とされている

現在は、教育を受ける権利の中心を、子どもが学習し、人間として成長・発達する権利、すなわち「学習権」と捉える考え方が重視されています。特に、自ら学習することができない子どもは、必要な教育を大人に求める権利を持つと考えられます。

最高裁判所も、旭川学テ事件で、憲法26条の背後には子どもの学習権があると示しました。

国民教育権説と国家教育権説の違い

国民教育権説とは

国民教育権説は、親や、親から教育を委ねられた教師を中心とする国民全体に教育権があると考える立場です。子どもの学習権に応えるため、親や教師には教育の自由が認められ、国家が教育内容を一方的に決めることには慎重です。

国家教育権説とは

国家教育権説は、子どもの学習権を保障するため、国にも教育内容や方法を決定する権限があると考える立場です。特に義務教育では一定の教育水準を保つ必要があるため、国が教育制度を整備し、教育内容や方法を決める権限を持つと考えます。

両説の対立点

両説の主な違いは、親や教師の教育の自由を重視するか、それとも国による教育制度の整備や教育水準の確保を重視するかという点です。

最高裁判所は教育権をどのように考えているのか

最高裁判所は、旭川学テ事件において、国民教育権説と国家教育権説のどちらか一方を全面的には採用しませんでした。両説は、いずれも極端で一方的な考え方だとしたのです。

判例上、親には一定の範囲で子どもの教育について自由があり、私立学校には私学教育の自由、教師には一定の範囲で教授の自由が認められます。これらの教育の自由は、通常の自由権とは異なり、子どもの学習権に仕える限りにおいて認められます。一方、国にも、子どもの利益や社会公共の利益のため、必要かつ相当な範囲で教育内容を決める権限があります。

ただし、国の権限も、国が無制限に教育内容を決定できるという意味ではありません。

まとめ:教育権は誰にあるのか

教育権は、親や教師、国家のいずれか一者に全面的にあるのではありません。中心にあるのは子どもの学習権であり、それを実現するために、親・教師・国家それぞれに一定の役割と権限が認められています。したがって、最高裁判所は、国民教育権説と国家教育権説を調整する立場を示しているといえます。