代理とは、代理人が本人に代わって法律行為をする制度
代理とは、代理人が本人に代わって法律行為を行い、その法律上の効果を本人に直接生じさせる制度です。このことを「効果が本人に帰属する」といいます。
たとえば、Aから土地売買の代理権を与えられたBが、本人Aのためにすることを示して、相手方Cと売買契約を締結したとします。この場合、AとCとの間に売買契約が成立し、契約の効果は本人Aに帰属します。
代理に登場する3者
- 本人:法律行為の効果を受ける人
- 代理人:本人に代わって法律行為をする人
- 相手方:代理人と契約などをする相手
代理は、本人が未成年者や成年被後見人であるため一人で有効な法律行為をすることができない場合だけでなく、本人が忙しい場合や、取引に詳しい人に任せた方がスムーズな場合にも利用されます。
代理には「法定代理」と「任意代理」がある
法定代理
法定代理は、法律の規定によって代理権が生じるものです。親権者や後見人、不在者の財産管理人などが例に挙げられます。
任意代理
任意代理は、本人の意思に基づいて代理権が生じるものです。本人の委任のほか、雇用・請負・組合などの契約が原因となる場合もあります。代理人が行えることは、本人から与えられた代理権の範囲内に限られます。
代理行為の効果を本人に帰属させるための条件
代理人の行為の効果を本人に直接生じさせるには、次の2つが必要です。
- 代理権があること:法定代理または任意代理により権限を持ち、その範囲内で行為をすること
- 本人のために行為することを示すこと:これを「顕名」といいます
顕名とは、誰のために契約するのかを相手方に分かるように示すことです。たとえば、「A代理人B」と表示する場合、Aの代理人であるBという意味になります。
顕名をしなかった場合
代理人が本人のために行うことを示さなかった場合、その意思表示は原則として代理人自身のためにしたものとみなされます。
ただし、相手方が代理人が本人のために行為をしていることを知っていた場合、または注意すれば知ることができた場合は、本人に対して直接効力が生じます。つまり、顕名がない場合でも、相手方の認識によって結論が変わる点に注意が必要です。
まとめ:代理とは、代理人の行為の効果を本人に生じさせる制度
- 代理とは、代理人が本人に代わって法律行為をし、その効果を本人に直接生じさせる制度
- 法律の規定による法定代理と、本人の意思に基づく任意代理がある
- 本人に効果を帰属させるには、代理権と顕名が必要
- 顕名がなくても、相手方が代理人が本人のために行為をしていることを知っていた、または知ることができた場合は、本人に効力が生じる
