他人の物を、所有者ではない人から買った場合、買主は所有権を取得できるのでしょうか。民法には、動産取引の安全を守るため、一定の要件を満たした買主を保護する「即時取得」という制度があります。
即時取得とは
即時取得とは、取引行為によって、平穏・公然に動産の占有を始めた人が、善意・無過失であれば、相手が無権利者であっても所有権を取得できる制度です(民法192条)。
対象は動産に限られ、不動産には適用されません。また、前の所有者から権利を引き継ぐ「承継取得」ではなく、要件を満たした時点で新たに権利を得る「原始取得」です。
即時取得の成立要件
取引行為によって占有を始めたこと
売買、贈与、弁済、代物弁済、質権設定などの取引が必要です。相続や山林の伐採のように、取引行為によらない取得では成立しません。また、無権代理、制限行為能力、錯誤、詐欺、強迫などにより取引が無効または取り消された場合は、即時取得を主張できません。
平穏・公然に占有を始めたこと
平穏・公然に占有を取得する必要があります。平穏・公然であることは、民法186条1項により推定されます。
善意・無過失であること
譲渡人が所有者ではないと知らず、しかも知らなかったことに過失がないことが必要です。無過失は民法188条により推定されるため、買主が無過失であることを立証する必要はありません。
以上の要件を満たすと、真の所有者が別にいても、占有を始めた人が直ちに所有権を取得します。
占有改定・指図による占有移転との関係
占有改定では即時取得できない
占有改定とは、譲渡人が物を手元に置いたまま、「これからは譲受人のために占有する」と意思表示する方法です。物の移転を伴わないため、占有改定による引渡しでは即時取得は成立しません(最判昭35・2・11)。
指図による占有移転では成立し得る
指図による占有移転は、第三者が持っている物について、譲渡人がその第三者に「今後は譲受人のために占有するように」と命じ、譲受人が承諾する方法です。この場合、第三者が物を持ち続けていても、他の要件を満たせば即時取得が成立します(最判昭57・9・7)。
| 占有の移転方法 | 即時取得 |
|---|---|
| 現実の引渡し | 他の要件を満たせば成立し得る |
| 占有改定 | 成立しない |
| 指図による占有移転 | 他の要件を満たせば成立し得る |
盗品・遺失物に関する例外
即時取得の要件を満たしていても、物が盗品または遺失物である場合は特則があります。被害者または遺失者は、盗難または遺失の時から2年間、占有者に物の回復を請求できます(民法193条)。
ただし、占有者が盗品または遺失物を競売もしくは公の市場において、またはその物と同種の物を販売する商人から善意で買い受けた場合、被害者・遺失者が回復するには、占有者が支払った代価を弁償しなければなりません(民法194条)。
