使用貸借とは、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその物を無償で使用・収益し、契約が終了したときに返還する契約です(民法593条)。賃料などの対価を伴う賃貸借とは異なり、無償である点に特徴があります。
使用貸借が終了する時期は、契約で期間や使用・収益の目的を定めたかどうかによって異なります。
使用貸借が終了する基本的な場合
契約期間を定めた場合は、期間満了で終了する
当事者が使用貸借の期間を定めた場合、使用貸借は、その期間が満了することによって終了します(民法597条1項)。
期間を定めず、使用・収益の目的を定めた場合は、目的を終えると終了する
期間を定めていない場合でも、使用・収益の目的を定めていることがあります。この場合、借主がその目的に従い使用・収益を終えることによって、使用貸借は終了します(民法597条2項)。
借主が死亡した場合も使用貸借は終了する
使用貸借は、借主が死亡した場合にも終了します(民法597条3項)。
期間や使用・収益の目的が定められていない場合の解除
貸主は、いつでも解除できる
使用貸借について、期間と使用・収益の目的のいずれも定めていない場合、貸主はいつでも契約を解除できます(民法598条2項)。
借主も、いつでも解除できる
借主は、使用貸借の期間や使用・収益の目的を定めているかどうかにかかわらず、いつでも契約を解除できます(民法598条3項)。
使用目的を定めた場合に、貸主が解除できるケース
期間は定めていないものの、使用・収益の目的を定めた場合、貸主は、借主がその目的に従い使用・収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約を解除できます(民法598条1項)。
この場合、目的に従って借主が使用・収益するのに足りる期間が経過したかどうかが問題となります。
使用貸借の期間の定めがない場合の整理
| 使用・収益の目的 | 使用貸借の終了・解除 |
|---|---|
| 定められている場合 | 借主が目的に従い使用・収益を終えることによって終了します。貸主は、目的に従い使用・収益をするのに足りる期間を経過したとき、契約を解除できます。借主はいつでも解除できます。 |
| 定められていない場合 | 貸主はいつでも契約を解除できます。借主もいつでも契約を解除できます。 |
