建物など土地の工作物に瑕疵があり、他人に損害を与えた場合、誰が損害賠償責任を負うのでしょうか。土地の工作物責任では、原則として工作物の占有者が一次的に責任を負います。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていた場合には、所有者が責任を負います。これは、民法717条に定められた特殊の不法行為です。
土地の工作物責任とは
建物などの瑕疵によって他人に損害を与えた場合の責任
土地の工作物の設置または保存に瑕疵があり、そのことによって他人に損害が生じた場合、工作物の占有者や所有者が負う責任を土地の工作物責任といいます。
責任が問題となる主な要件
責任が認められるには、主に次の点が必要です。
- 土地の工作物に、設置または保存上の瑕疵があること
- その瑕疵によって、他人に損害が生じたこと
建物の占有者と所有者のどちらが責任を負うのか
原則は占有者が一次的に責任を負う
建物などに瑕疵がある場合、まず被害者に対して損害賠償責任を負うのは、その工作物の占有者です。たとえば、所有者から建物を借りている者が占有者に該当します。
占有者の責任は過失責任です。
占有者が必要な注意をしていた場合は所有者が責任を負う
占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていた場合は、工作物の所有者が被害者に対して損害賠償責任を負います。所有者の責任は無過失責任であり、所有者自身に落ち度がなくても責任を負うことがあります。
基本的には、「占有者が一次的、所有者が二次的」という関係です。
土地の工作物責任が問題になる建物以外のケース
民法717条1項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合にも準用されます。そのため、竹木の栽植または支持の瑕疵によって他人に損害が生じたときも、建物の場合と同じように、占有者が一次的に、一定の場合には所有者が責任を負います。
損害賠償をした占有者・所有者は原因を負う者に請求できる
土地の工作物の瑕疵に起因する損害について、他にその責任を負う者がいる場合、被害者に損害を賠償した占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができます。
まとめ
- 土地の工作物責任とは、建物などの設置・保存上の瑕疵による損害の責任です。
- 原則として、占有者が一次的に責任を負います。
- 占有者が必要な注意をしていた場合は、所有者が二次的に責任を負います。
- 所有者の責任は無過失責任で、過失がなくても責任を負うことがあります。
- 竹木にも同じルールが準用され、他に責任を負う者への求償権が認められます。
