民法では、親族に含まれる範囲を次の3つに分けて定めています。
- 6親等内の血族
- 配偶者
- 3親等内の姻族
ここでは、血族・配偶者・姻族の意味と、親等の数え方を分かりやすく説明します。
法律上の親族の範囲は「6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族」
親族に含まれる3つの区分
民法725条では、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を親族としています。したがって、6親等を超える血族や、3親等を超える姻族は、法律上の親族には含まれません。
親族の範囲を判断するときの注意点
配偶者は、何親等に当たるかを数えることなく親族に含まれます。また、血族には、実際に血のつながりがある自然血族だけでなく、養子縁組による法定血族も含まれます。
血族とは?6親等までが法律上の親族
血族の意味
血族とは、血のつながった親族を指します。こうした自然血族のほか、養子縁組による法定血族も含まれます。
親等の数え方
親等は、親族の遠近を示す等級です。親子関係は1親等として数えます。兄弟姉妹のような関係では、いったん共通の祖先までさかのぼり、そこから相手までの世代数を合計します。
直系血族と傍系血族
直系血族とは、親子や祖父母と孫のように、祖先から子孫へ直接つながる親族系統をいいます。これに対して傍系血族は、兄弟姉妹や、おじ・おばと甥・姪のように、祖先から分かれた親族系統をいいます。
配偶者と姻族の範囲
配偶者は親等に関係なく親族に含まれる
配偶者とは、婚姻した相手方をいいます。配偶者本人は親等を数える対象ではなく、婚姻によって法律上の親族となります。
姻族とは
姻族とは、一方の配偶者と他方の配偶者の血族との関係をいいます。例えば、義理の父母や義理の兄弟が姻族に該当します。ただし、民法上の親族となるのは3親等内の姻族です。
姻族の親等は、配偶者とその血族との親等を基準に数えます。例えば、配偶者の親は1親等、配偶者の兄弟姉妹は2親等、配偶者のおじ・おばは3親等の姻族です。
姻族関係の終了
離婚した場合、姻族関係は当然に終了します。また、配偶者が死亡した場合でも、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示すれば、姻族関係は終了します。
まとめ:法律上の親族は3つの区分で判断する
法律上の親族の範囲は、次の3区分で決まります。
- 6親等内の血族
- 配偶者
- 3親等内の姻族
親等は、親族関係に沿って世代数を足して計算します。配偶者には親等の制限がなく、姻族は3親等内に限られる点に注意しましょう。
