婚姻すると、夫婦の氏や共同生活に関する法律上の効果が生じます。
この記事では、婚姻の効力のうち、特に重要な夫婦の氏、同居義務、扶助義務について解説します。婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生じます。
婚姻の効力とは
婚姻とは、法律上の夫婦関係を成立させることです。婚姻が成立すると、夫婦は配偶者として、民法に定められたさまざまな法律上の効果を受けます。
その代表的なものが、夫婦の氏に関するルールと、夫婦がともに生活することに関する同居義務・扶助義務です。
婚姻すると夫婦の氏はどうなるか
夫婦のいずれか一方の氏を称する
民法750条では、夫婦は婚姻の際に定めたところに従い、夫または妻の氏を称すると定めています。
つまり、婚姻時に定めた夫または妻の氏を、夫婦の氏として称します。
配偶者が死亡した場合
夫婦の一方が死亡した場合には、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができます(民法751条1項)。
夫婦には同居義務と扶助義務がある
同居義務
民法752条は、夫婦が互いに同居しなければならないと定めています。婚姻した夫婦には、互いに同居する義務があります。
扶助義務
同じく民法752条により、夫婦は互いに扶助しなければなりません。扶助とは、夫婦が互いに助け合うことを意味します。
同居義務と扶助義務は、夫婦の一方だけに課されるものではなく、夫婦双方に課されます。
まとめ
- 婚姻の効力とは、婚姻によって夫婦の間に生じる法律上の効果をいう
- 夫婦は、婚姻時に定めた夫または妻の氏を称する
- 一方の配偶者が死亡した場合、生存配偶者は婚姻前の氏に復することができる
- 夫婦には、互いに同居し、互いに扶助する義務がある
