法定相続分とは、法律で定められた相続人ごとの相続割合です。配偶者は常に相続人となり、子、親などの直系尊属、兄弟姉妹には相続順位があります。もっとも、法定相続分はあくまで法律上の基準であり、相続人全員の合意によって異なる分け方もできます。
法定相続分とは?相続人の順位とあわせて解説
法定相続分の意味
相続人が複数いる場合、遺産分割が終わるまで相続財産は相続人全員の共有となります。法定相続分は、その共有持分や遺産を分ける際の基本となる割合です。
相続人の範囲と順位
配偶者は常に相続人です。配偶者以外は、次の順位で相続人になります。
- 第1順位:子
- 第2順位:父母などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹
先順位の相続人がいる場合、後順位の親や兄弟姉妹は相続人になりません。
代襲相続がある場合の扱い
子が相続開始前に死亡していた場合などは、孫が代わりに相続します。兄弟姉妹について同じ事情がある場合は、おいやめいが代襲相続人となります。子の代襲ではひ孫への再代襲も認められますが、兄弟姉妹では再代襲はありません。
配偶者・子・親・兄弟姉妹の法定相続分
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | その他の相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 子全体で2分の1 |
| 配偶者と親 | 3分の2 | 直系尊属全体で3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹全体で4分の1 |
同じ順位の相続人が複数いるときは、原則として均等に分けます。たとえば遺産2,400万円を配偶者と子2人が相続する場合、配偶者は1,200万円、子はそれぞれ600万円です。配偶者と父母が相続人で遺産1,800万円なら、配偶者は1,200万円、父母はそれぞれ300万円です。
配偶者と兄弟姉妹3人で遺産1,200万円を相続する場合、配偶者は900万円、兄弟姉妹は合計300万円です。兄弟姉妹のうち、父母の双方を同じくする兄弟と、父母の一方だけを同じくする兄弟がいるときは、後者の相続分は前者の2分の1になります。
配偶者がいない場合は、子、親、兄弟姉妹の順に相続人となり、同順位の者が原則として均等に相続します。
法定相続分どおりに遺産を分けるとは限らない
法定相続分は、実際の取得割合を必ず決めるものではありません。相続人全員で遺産分割協議を行い、たとえば一人が不動産を取得し、別の相続人が預金を取得するように合意できます。このため、法定相続分と実際に受け取る遺産の割合は一致しないことがあります。
まとめ
- 法定相続分とは、法律が定めた相続人ごとの相続割合です。
- 配偶者は常に相続人で、子、親、兄弟姉妹には順位があります。
- 配偶者の割合は、子と相続する場合は2分の1、親なら3分の2、兄弟姉妹なら4分の3です。
- 兄弟姉妹には、片親のみを同じくする場合の例外があります。
- 相続人全員の合意により、法定相続分とは異なる分け方も可能です。
