国家賠償法2条の「公の営造物」とは
条文上の位置づけ
国家賠償法2条1項は、道路、河川その他の公の営造物について、設置または管理に瑕疵(通常有すべき安全性の不足)があり、そのため他人に損害が生じたときは、国または公共団体が賠償責任を負うと定めています。
つまり、「公の営造物」とは、国家賠償法2条の責任の対象となる物的施設を指します。人的な活動や公務員の職務行為ではなく、物的施設が対象となる点が特徴です。
公の営造物の定義
公の営造物とは、公の目的に供されている有体物です。土地や建物などの不動産に限らず、動産も含まれます。
また、国や公共団体が所有している物に限られるわけではありません。私人が所有する物であっても、公の目的に供されていれば、公の営造物となり得ます。
道路・河川・私有物は「公の営造物」に含まれるのか
道路は対象になる
道路は、条文に明記された代表的な公の営造物です。
ただし、道路で事故が起きたというだけで、直ちに国や公共団体の賠償責任が生じるわけではありません。設置または管理に瑕疵があり、その瑕疵によって損害が発生したことが必要です。
河川も対象になる
河川も、国家賠償法2条に挙げられている公の営造物です。河川は人工的に造られた施設とは限られませんが、国家賠償法2条の「公の営造物」には、人工公物だけでなく自然公物も含まれます。
国・自治体が所有しない私有物も対象になり得る
私人が所有する物であっても、公の目的に供されていれば、公の営造物となる可能性があります。したがって、私有物なら一律に対象外になるわけではありません。
「公の営造物」なら国家賠償責任が必ず生じるわけではない
設置・管理の瑕疵が必要
瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることです。物理的な欠陥だけでなく、利用のされ方との関係で危険が生じる場合も含まれます。損害を受ける者は、施設の利用者に限らず、周辺の第三者となることもあります。
瑕疵の有無は具体的な事情を総合して判断する
判断にあたっては、営造物の構造、用法、場所的環境、利用状況などを総合的に考慮し、通常有すべき安全性を欠いていたかを個別に判断します。
国・公共団体の過失がなくても責任が成立し得る
国家賠償法2条1項の責任は、国や公共団体の過失を必要としない無過失責任です。ただし、公の営造物に当たること、設置または管理に瑕疵があること、その瑕疵によって損害が生じたことが必要です。
まとめ
公の営造物とは、公の目的に供されている有体物です。道路や河川のほか、不動産・動産、自然公物、私人所有の物も対象となり得ます。ただし、事故が発生しただけでは足りず、通常有すべき安全性を欠く瑕疵と損害との関係が必要です。
