地方自治体の予算には何が含まれる?予算の内容と予備費を解説

地方自治体の予算は、1年間の収入と支出だけを示すものではありません。地方自治法上は、継続費や地方債など、複数年度にわたる支出や将来の財政運営に関わる事項も予算に含まれます。また、予算外の支出などに備える予備費も、原則として歳入歳出予算に計上されます。

地方自治体の予算とは

予算の対象となる会計年度

普通地方公共団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。原則として、その年度の歳出は同じ年度の歳入で賄います。ただし、継続費、繰越明許費、事故繰越しなどの例外があります。

一般会計と特別会計

普通地方公共団体の会計は、一般会計と特別会計に区分されます。特別会計は、特定の目的を達成するため、特定の歳入を特定の支出に充てる会計で、条例により設置できます。法律によって設置が義務づけられている特別会計もあります。

予算の作成と議決

長は、毎会計年度の予算を調製し、年度開始前に議会の議決を経なければなりません。長は、遅くとも年度開始前に、都道府県および指定都市では30日、その他の市および町村では20日までに、予算を議会に提出するようにしなければなりません。

地方自治体の予算に含まれるもの

地方自治法上、予算は次の事項から構成されます。

  • 歳入歳出予算
  • 継続費
  • 繰越明許費
  • 債務負担行為
  • 地方債
  • 一時借入金
  • 歳出予算の各項の経費の金額の流用

歳入歳出予算

歳入歳出予算は、予算の中心となる部分です。歳入には地方税、分担金、使用料、加入金、手数料、地方債などがあります。歳出には、自治体の事務を処理するために必要な経費や、法律またはこれに基づく政令により自治体の負担に属する経費が含まれます。公益上必要がある場合には、寄附や補助をすることもできます。

一会計年度における一切の収入および支出は、原則としてすべて歳入歳出予算に編入します。これを総計予算主義といいます。地方税の税目や税率などは条例で定める必要があり、分担金、使用料、加入金、手数料についても、条例で定めなければなりません。地方債については、起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法を予算で定めます。

複数年度の支出などに関する事項

  • 継続費
  • 繰越明許費
  • 債務負担行為
  • 地方債:財源不足を補うため、または特定の費途に充てる目的で、年度を越えて外部から借り入れる金銭
  • 一時借入金
  • 歳出予算の各項の経費の金額の流用

予備費とは?予算に含まれる理由と例外

予備費の意味

予備費とは、予算外の支出または予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に計上するものです。

予備費は原則として計上しなければならない

普通地方公共団体は、予算外の支出または予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければなりません。

特別会計には例外がある

特別会計については、予備費を計上しないことができます。したがって、予備費の計上義務は、特別会計には例外なく適用されるわけではありません。