公の施設とは?設置・管理に条例が必要とされる対象
地方公共団体が住民の福祉のために設置する施設
地方自治法244条1項の「公の施設」とは、普通地方公共団体が、住民の利用に供し、住民の福祉を増進する目的で設置する施設をいいます。
公の施設に当たるには、次の3つの要件を満たす必要があります。
- 住民の利用に供すること
- 住民の福祉を増進する目的があること
- 市町村や都道府県などの普通地方公共団体が設置すること
したがって、住民の利用に供する施設ではない試験場や研究所などは、公の施設に含まれません。また、国や普通地方公共団体以外の公共団体が設置する施設も対象外です。
公の施設の利用には公平性が求められる
公の施設では、正当な理由がない限り住民の利用を拒むことができません。また、利用について不当な差別的取扱いをすることも禁止されています(地方自治法244条2項・3項)。
公の施設の設置・管理に条例が必要な理由
条例で定めなければならないという原則
地方自治法244条の2第1項は、法律または法律に基づく政令に特別の定めがある場合を除き、公の施設の設置・管理に関する事項を条例で定めなければならないと規定しています。
ただし、法律や法律に基づく政令に特別の定めがある場合は、この条例制定の原則に例外があります。
公の施設に関して議会の議決が必要になる場面
重要な公の施設を長期かつ独占的に利用させるとき
条例で定める重要な公の施設について、長期かつ独占的な利用をさせる場合は、地方自治法96条1項11号により議会の議決が必要です。
特に重要な公の施設を廃止・長期独占利用させるとき
「条例で定める重要な公の施設」のうち、さらに「条例で定める特に重要なもの」を廃止したり、条例で定める長期かつ独占的な利用をさせたりする場合は、出席議員の3分の2以上の同意が必要です(地方自治法244条の2第2項)。
この3分の2以上の同意は、すべての公の施設に必要なわけではありません。「重要な公の施設」と「特に重要な公の施設」を区別することがポイントです。
指定管理者に管理を行わせるとき
施設の設置目的を効果的に達成するため必要がある場合、普通地方公共団体は、あらかじめ議会の議決を経て、条例の定めるところにより、法人その他の団体を指定管理者として、期間を定めて管理を委託することができます(地方自治法244条の2第3項、5項、6項)。
また、条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準、業務の範囲その他必要な事項を定めます。
まとめ|条例と議会の議決の関係
公の施設は、住民の福祉を増進するために普通地方公共団体が設置する施設です。法律または法律に基づく政令に特別の定めがある場合を除き、設置・管理に関する事項は条例で定めなければなりません。
さらに、重要な施設の長期かつ独占的な利用、特に重要な施設の廃止や長期かつ独占的な利用、指定管理者の指定では、法律上の議会の議決または同意が必要です。
