商行為とは?絶対的商行為・営業的商行為・附属的商行為の違いを解説

商行為とは、商法が適用される行為を意味します。商法では、商行為を絶対的商行為・営業的商行為・附属的商行為の3種類に分けています(商法501条~503条)。

絶対的商行為と営業的商行為は、合わせて基本的商行為と呼ばれます。違いを簡単にいうと、行為そのものの営利性に着目するのが絶対的商行為、営業として反復・継続して行うことに着目するのが営業的商行為、商人の営業との関係に着目するのが附属的商行為です。

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商行為とは?商法上の3つの種類

種類 商行為となる主な条件
絶対的商行為 行為自体の営利性が高く、原則として1回でも該当する
営業的商行為 営利性のある行為を営業として反復・継続して行う
附属的商行為 商人が営業のために行う

商人が営業のために行う行為だけでなく、商人ではない人が行った場合でも、行為の内容によっては商行為に該当します。

絶対的商行為とは?

絶対的商行為とは、営利性が特に高いため、商人でない人が1回だけ行っても商行為となるものです。反復・継続して行うことは、原則として必要ありません(商法501条)。

  • 利益を得て譲渡する意思をもってする、動産・不動産・有価証券の有償取得、または取得した動産・不動産・有価証券の譲渡を目的とする行為
  • 他人から取得する動産・有価証券の供給契約、およびその履行のためにする有償取得を目的とする行為
  • 取引所における取引
  • 手形その他の商業証券に関する行為

営業的商行為・附属的商行為とは?

営業的商行為とは?

営業的商行為は、営利性のある行為を営業として反復・継続して行う場合に商行為となるものです(商法502条)。1回限りの行為は、原則として営業的商行為には当たりません。

  • 賃貸する意思をもってする動産・不動産の有償取得・賃借、または取得・賃借したものの賃貸
  • 他人のための製造・加工
  • 電気・ガスの供給
  • 運送
  • 作業・労務の請負
  • 出版・印刷・撮影
  • 客の来集を目的とする場屋における取引
  • 両替その他の銀行取引
  • 保険、寄託の引受け
  • 仲立ち・取次ぎ、商行為の代理の引受け
  • 信託の引受け

ただし、個人が専ら賃金を得るために物を製造し、または労務に従事する場合は、営業的商行為とは呼べません。

附属的商行為とは?

附属的商行為とは、商人が営業のために行う行為です。運転資金の借入れや、原材料の購入などが該当します。

基本的商行為以外で商人が営業のために行う行為は、附属的商行為であると推定されます(商法503条2項)。