商行為とは、商法が適用される行為を意味します。商法では、商行為を絶対的商行為・営業的商行為・附属的商行為の3種類に分けています(商法501条~503条)。
絶対的商行為と営業的商行為は、合わせて基本的商行為と呼ばれます。違いを簡単にいうと、行為そのものの営利性に着目するのが絶対的商行為、営業として反復・継続して行うことに着目するのが営業的商行為、商人の営業との関係に着目するのが附属的商行為です。
商行為とは?商法上の3つの種類
| 種類 | 商行為となる主な条件 |
|---|---|
| 絶対的商行為 | 行為自体の営利性が高く、原則として1回でも該当する |
| 営業的商行為 | 営利性のある行為を営業として反復・継続して行う |
| 附属的商行為 | 商人が営業のために行う |
商人が営業のために行う行為だけでなく、商人ではない人が行った場合でも、行為の内容によっては商行為に該当します。
絶対的商行為とは?
絶対的商行為とは、営利性が特に高いため、商人でない人が1回だけ行っても商行為となるものです。反復・継続して行うことは、原則として必要ありません(商法501条)。
- 利益を得て譲渡する意思をもってする、動産・不動産・有価証券の有償取得、または取得した動産・不動産・有価証券の譲渡を目的とする行為
- 他人から取得する動産・有価証券の供給契約、およびその履行のためにする有償取得を目的とする行為
- 取引所における取引
- 手形その他の商業証券に関する行為
営業的商行為・附属的商行為とは?
営業的商行為とは?
営業的商行為は、営利性のある行為を営業として反復・継続して行う場合に商行為となるものです(商法502条)。1回限りの行為は、原則として営業的商行為には当たりません。
- 賃貸する意思をもってする動産・不動産の有償取得・賃借、または取得・賃借したものの賃貸
- 他人のための製造・加工
- 電気・ガスの供給
- 運送
- 作業・労務の請負
- 出版・印刷・撮影
- 客の来集を目的とする場屋における取引
- 両替その他の銀行取引
- 保険、寄託の引受け
- 仲立ち・取次ぎ、商行為の代理の引受け
- 信託の引受け
ただし、個人が専ら賃金を得るために物を製造し、または労務に従事する場合は、営業的商行為とは呼べません。
附属的商行為とは?
附属的商行為とは、商人が営業のために行う行為です。運転資金の借入れや、原材料の購入などが該当します。
基本的商行為以外で商人が営業のために行う行為は、附属的商行為であると推定されます(商法503条2項)。
