本人が死亡しても商行為の代理権は消滅しない?商法上の特則を解説

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商行為の代理権は、本人が死亡しても原則として消滅しない

民法上は、本人の死亡で代理権が消滅する

民法では、本人が死亡すると代理権が消滅すると定められています(民法111条1項1号)。

商法では、商行為の委任による代理権に特則がある

もっとも、商行為の委任による代理権については、商法506条に特別なルールがあります。この代理権は、本人が死亡しただけでは消滅しません。

例えば、商人である営業主が選任した支配人の代理権は、営業主が死亡しても消滅しません。

本人死亡で代理権が消滅しないのは「商行為の委任による代理権」

商法506条の対象は、あらゆる代理権ではありません。消滅しないのは、商行為の委任による代理権に限られます。

場面 本人死亡による代理権
民法上の代理 本人の死亡により消滅
商行為の委任による代理 本人の死亡だけでは消滅しない

代理権の範囲には注意が必要

代理権が存続することは、代理人が無制限に行動できるという意味ではありません。ただし、商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内で、委任を受けていない行為をすることができます(商法505条)。

まとめ

  • 民法では、本人の死亡は代理権の消滅事由です。
  • しかし、商法506条により、商行為の委任による代理権は本人の死亡によっては消滅しません。
  • この特則の対象は、商行為の委任による代理権に限られます。
  • 商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内で、委任を受けていない行為をすることもできます。