支配人の代理権とは?表見支配人との違いと権限を解説

支配人は、商人や会社に代わって、担当する営業所の営業・事業について幅広い行為をする権限を持つ使用人です。ただし、支店長や営業所長という肩書があっても、法律上の支配人とは限りません。この記事では、支配人の代理権の範囲と、表見支配人との違いを解説します。

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支配人とは

支配人の意味

支配人とは、商人や会社から権限を与えられ、特定の営業所で営業や事業を行う者です。個人商人の場合は営業主が、会社の場合は会社が支配人を選任します。株式会社では、取締役が選任し、取締役会設置会社では取締役会の決議によって選任します。

支店長、営業所長などの役職名だけで法律上の支配人になるわけではありません。支配人登記を受けた者が法律上の支配人です。支配人は独立した商人ではなく、商人や会社に従属する使用人である点にも注意が必要です。

支配人が置かれる場所

支配人は、個人商人の営業所や、会社の本店・支店に置かれます。権限は、原則として担当する営業所の営業・事業に関する範囲で認められます(商法20条、会社法10条)。

支配人の代理権の範囲

営業・事業に関する包括的な代理権

支配人は、商人や会社に代わり、担当営業所の営業・事業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を持ちます。ただし、営業所の営業・事業と無関係な行為まで当然に含まれるわけではありません。

他の使用人を選任・解任する権限

支配人は、担当する営業所における他の使用人を選任したり、解任したりすることもできます。

代理権に加えた制限の効果

商人や会社は、支配人の代理権に内部的な制限を設けられます。しかし、その制限を知らない第三者には対抗できません(商法21条、会社法11条)。

表見支配人とは?支配人との違い

表見支配人の意味

表見支配人とは、実際には法律上の支配人ではないものの、支店長や営業所長など、支配人であるような名称を付けられている者をいいます。支配人登記がない場合などが典型です。

表見支配人に認められる権限

表見支配人は、相手方が悪意であった場合を除き、担当営業所の営業・事業について、すべての裁判外の行為をする権限があるものとみなされます。一方、裁判上の行為をする代理権までは認められません。

項目 支配人 表見支配人
法律上の地位 法律上の支配人 支配人ではないが、支配人らしい名称を持つ者
裁判外の行為 権限がある 相手方が悪意でなければ権限があるものとみなされる
裁判上の行為 権限がある 権限は認められない

まとめ

  • 支配人は、担当営業所の営業・事業について、裁判上・裁判外の包括的な代理権を持つ。
  • 他の使用人の選任・解任もできる。
  • 代理権の内部的な制限は、善意の第三者には対抗できない。
  • 表見支配人は法律上の支配人ではないが、相手方が悪意でなければ、営業・事業に関する裁判外の行為をする権限があるものとみなされる。