株式会社は、定款を作成し、出資を終えただけでは、まだ法律上の会社として成立していません。本店所在地で設立登記がされて、はじめて株式会社となります。
設立登記には申請期限があり、その期限は「発起設立」と「募集設立」のどちらを選んだかによって異なります。ここでは、設立登記の意味と会社が成立する時点、申請期限を整理します。
株式会社の設立登記とは?登記によって会社が成立する
設立登記は本店所在地で行う
設立登記は、設立する株式会社の本店所在地で行います。定款の作成、出資の履行、設立時役員の選任など、設立方法に応じた手続を終えた後に行う手続です。
会社法49条は、株式会社が本店所在地において設立の登記をすることによって成立すると定めています。したがって、設立に向けた準備が完了していても、登記がされるまでは株式会社として成立していません。
株式会社が成立するタイミング
株式会社が成立するのは、設立登記を申請した時点ではなく、実際に登記がされた時点です。定款の作成や出資の履行、発起設立における設立事項の調査、募集設立における創立総会を終えただけでは、会社はまだ成立していません。
会社が成立すると、出資を履行した発起人や、設立時募集株式の引受人は株主となります。
株式会社の設立登記の申請期限
申請期限は、設立方法によって次のように定められています。
| 設立方法 | 申請期限 |
|---|---|
| 発起設立 | 設立事項の調査終了時または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内 |
| 募集設立 | 原則として、創立総会の終結日から2週間以内 |
発起設立の場合
発起設立では、発起人が出資を履行した後、設立時取締役などが、出資の履行や設立手続が法令・定款に違反していないかなどを調査します。
設立登記は、次のうち遅い日から2週間以内に申請します(会社法911条1項)。
- 設立時取締役等による設立事項の調査が終了した日
- 発起人が定めた日
募集設立の場合
募集設立では、発起人以外の者からも設立時募集株式の引受人を募ります。払込みなどを経た後、設立時株主による創立総会を開催し、その手続を終えてから設立登記を申請します。
原則として、申請期限は創立総会の終結日から2週間以内です(会社法911条2項)。
設立登記の期限と会社成立の関係
「2週間以内」というのは、設立登記を申請する期限です。期限の起算日から2週間が経過しただけで会社が成立するわけではありません。
株式会社が成立するのは、本店所在地で設立登記がされた時です。したがって、設立方法に応じた期限を確認したうえで、必要な手続を終え、期限内に設立登記をすることが重要です。
まとめ
- 株式会社は、本店所在地で設立登記がされることによって成立する
- 発起設立は、調査終了時または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に申請する
- 募集設立は、原則として創立総会の終結日から2週間以内に申請する
- 申請期限と、株式会社が実際に成立するタイミングは別である
