会計監査人は、株式会社の計算書類やその附属明細書などを監査し、会計監査報告を作成する機関です。もっとも、誰でも会計監査人になれるわけではありません。会社法では、選任できる者の資格や任期、再任の扱いが定められています。
会計監査人に選任できる資格と選任方法
会計監査人に選任できるのは公認会計士または監査法人
会計監査人になれるのは、次のいずれかに限られます(会社法337条1項)。
- 公認会計士
- 監査法人
会計監査人は、会社の計算書類などを監査し、その結果を会計監査報告として示す役割を担います。
株主総会の普通決議で選任する
会計監査人は、株主総会の普通決議によって選任されます(会社法329条1項)。
そのため、資格を満たす公認会計士または監査法人であっても、株主総会で適法に選任されなければ、会計監査人に就任できません。
会計監査人の任期は1年
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までです(会社法338条1項)。
任期は、選任日から機械的に1年間と考えるのではなく、事業年度と定時株主総会を基準に決まります。つまり、任期の終了時点は、対象となる事業年度について開かれる定時株主総会が終わる時です。
会計監査人の再任はどのように決まるのか
会計監査人については、任期が終わるたびに、必ず「再任する」という決議を明示的に行う必要はありません。任期満了に関する定時株主総会で別段の決議がなければ、同じ会計監査人が再任されたものとみなされます(会社法338条2項)。これを「みなし再任」といいます。
反対に、再任しない場合や、別の公認会計士・監査法人へ変更する場合は、定時株主総会で別段の決議が必要です。つまり、会計監査人は「再任決議がなければ退任する」のではなく、「別段の決議がなければ再任される」点に特徴があります。
まとめ
- 会計監査人に選任できるのは、公認会計士または監査法人に限られる
- 選任は株主総会の普通決議で行う
- 任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結時まで
- 別段の決議がなければ、同じ会計監査人が再任されたものとみなされる
