取締役会の招集権者は誰?招集できる取締役の範囲を解説

取締役会は代表取締役だけが招集できると思われがちですが、会社法上の原則は異なります。取締役会設置会社では、各取締役が取締役会を招集できます(会社法366条1項本文)。ただし、定款または取締役会により、招集権者を特定の取締役に定めることも可能です。

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取締役会の招集権者は原則として各取締役

取締役会は、3人以上の取締役全員で構成され、会社の業務執行を決定したり、取締役の職務執行を監督したりする機関です。

取締役会の招集権は代表取締役に限られません。代表権を持たない取締役も、原則として招集権者に含まれます。

定款や取締役会で招集権者を限定できる

会社法366条1項ただし書は、定款または取締役会によって、取締役の中から招集権者を定められるとしています。この場合、指定された取締役が取締役会を招集します。

区分 招集できる者
原則 各取締役
例外 定款または取締役会で定められた招集権者

招集権者を確認するときは、まず定款を確認し、次に取締役会で招集権者が定められていないかを確認します。定めがなければ、各取締役が招集できます。

招集権者と招集手続の基本

取締役会設置会社の株主や監査役は、一定の要件のもとで取締役に取締役会の招集を請求できる場合があります。ただし、これは招集権者そのものではありません。実際に取締役会を招集するのは、原則として各取締役、または定款・取締役会で定められた取締役です。

招集する者は、原則として取締役会の日の1週間前までに、各取締役へ通知します。監査役設置会社では、各監査役にも通知が必要です。定款で1週間より短い期間を定めている場合は、その期間で足ります。通知方法は書面に限られず、電話や口頭でも可能です。

また、取締役全員の同意があれば、招集手続を省略して取締役会を開催できます。監査役設置会社では、取締役と監査役全員の同意が必要です。

まとめ

  • 取締役会の招集権者は、原則として各取締役
  • 代表取締役でない取締役も招集できる
  • 定款または取締役会で、特定の取締役に限定できる
  • 実際の招集権者は、会社法上の原則だけでなく定款と取締役会の定めも確認する