合併とは、2社以上の会社間の契約により、一部または全部の会社を消滅させ、消滅会社の権利義務の全部を存続会社または新設会社に包括的に承継させる組織再編です。
合併には、既存の会社を残す吸収合併と、合併を機に新会社を設立する新設合併があります。両者の違いは、合併後にどの会社が残るかです。
合併とは?会社の権利義務を包括的に承継させる手続
合併の意味
合併とは、会社同士が合併契約を結み、1社以上を消滅させたうえで、消滅会社の権利義務の全部を別の会社に承継させることです。
承継されるのは、現金や不動産などの資産だけではありません。契約上の権利や債務なども、原則として一括して引き継がれます。この点で、事業に関する権利義務の全部または一部を移転させる会社分割や、事業を譲渡する事業譲渡とは異なります。
合併で使われる用語
- 消滅会社:合併の効力が生じることで消滅する会社
- 存続会社:吸収合併の後も残る既存の会社
- 新設会社:新設合併によって新しく設立される会社
株式会社と持分会社との間でも合併をすることができ、持分会社を存続会社または新設会社とすることもできます。
吸収合併と新設合併の違い
吸収合併とは
吸収合併は、既存の会社の一方が存続し、他方の会社が消滅する方法です。消滅会社の権利義務は、存続会社が包括的に承継します。
たとえば、A社が残り、B社が消滅して、B社の権利義務をA社が引き継ぐ形です。合併の効力が生じる日は、合併契約で定めた日となります。
新設合併とは
新設合併は、合併に参加する既存会社がすべて消滅し、新たに設立される会社がその権利義務を承継する方法です。
たとえば、A社とB社がいったん消滅し、新しく設立されたC社が両社の権利義務を引き継ぎます。効力発生日は、新設会社の成立日、つまり設立登記の日です。
| 比較項目 | 吸収合併 | 新設合併 |
|---|---|---|
| 合併後に残る会社 | 既存の存続会社 | 新たに設立される会社 |
| 消滅する会社 | 消滅会社 | 参加した既存会社すべて |
| 権利義務の承継先 | 存続会社 | 新設会社 |
| 効力発生日 | 合併契約で定めた日 | 新設会社の設立登記日 |
合併に必要な主な手続と株主・債権者の保護
合併契約と株主総会の承認
株式会社同士が合併する場合、まず当事会社が合併契約を締結します。その後、契約に関する書面などを各会社の本店に備え置き、株主や債権者に事前に開示します。
原則として、当事会社双方で株主総会の特別決議による承認が必要です。吸収合併では、消滅会社の株主に対し、存続会社の株式に代えて、金銭、社債、新株予約権などを交付することもできます。
反対株主と債権者の保護
合併に反対する一定の株主には、保有株式を公正な価格で買い取るよう会社に請求できる株式買取請求権が認められています。
各当事会社の債権者は、原則として合併に異議を述べられます。各当事会社は、合併の内容や債権者が一定期間内に異議を述べられることを官報で公告し、知れている債権者には個別に催告します。異議を述べた債権者に対しては、原則として弁済、相当な担保の提供、またはその債権者に弁済を受けさせることを目的とした信託による対応が必要です。
株主総会の承認が不要となる主な例外
吸収合併では、一定の要件を満たすと株主総会の承認を省略できます。
- 簡易合併:消滅会社の株主に交付する合併対価の割合が、存続会社の純資産額の5分の1を超えない場合、原則として存続会社の株主総会を省略できます。
- 略式合併:一方の会社が他方の議決権の10分の9以上を有する特別支配会社である場合、原則として被支配会社の株主総会を省略できます。
