株式とは?株主との関係や株式の基本をわかりやすく解説

株式とは、株式会社における株主の地位を均等に細分化した割合的な単位です。株式を取得した者が株主となり、保有する株式の種類や数に応じて、配当を受けたり、株主総会で議決権を行使したりできます。

この記事では、株式と株主の関係、株主に認められる主な権利、株主平等の原則と、株式の内容を異ならせる方法を解説します。

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株式とは?株主との関係

株式は株式会社における「株主の地位」

株式とは、株式会社の「社員」としての地位を、均等に細分化した割合的な単位です。株式を持つ者が株主であり、株式会社に対して法律上認められたさまざまな権利を持ちます。

株主になる方法

会社の設立時に出資を履行した発起人や、設立時募集株式の引受人は、会社が成立した時点で株主になります。会社成立後は、株式を譲り受けるなどして取得した者も株主となります。

株式の数と株主の地位

株式は、1株、10株のように数で保有します。たとえば、1株5万円で株式を発行した株式会社に、Bが500万円、Cが300万円、Dが200万円を出資した場合、原則としてBは100株、Cは60株、Dは40株を取得します。株式会社には、原則として1,000万円の資本金が集まります。

株主にはどのような権利がある?

経済的利益を受ける「自益権」

自益権とは、会社から経済的な利益を受ける権利です。主なものは、剰余金の配当を受ける権利、会社の解散時に残余財産の分配を受ける権利、募集株式や新株予約権の割当てを受ける権利、一定の場合に株式の買取りを請求する権利です。

ただし、配当を受ける権利があるからといって、会社がいつでも自由に配当できるわけではありません。債権者保護のため、分配可能額を超える配当は禁止され、純資産額が300万円未満の会社も配当できません。

会社の経営に関与する「共益権」

共益権とは、会社の経営や運営に関与する権利です。株主総会への出席・議決権、総会の招集請求、議題や議案の提案、定款・株主名簿・議事録の閲覧や謄写請求などがあります。また、取締役の違法行為の差止めや、一定の場合に会社・役員の責任を追及する訴えを提起することもできます。

単独株主権と少数株主権

1人の株主でも行使できる権利を単独株主権といいます。一方、一定数の議決権または総株主の議決権における一定割合以上を持つことが必要な権利は少数株主権です。株主総会への出席や配当請求は単独株主権の例で、総会招集請求や会計帳簿の閲覧請求などは要件を満たす必要があります。必要な保有数や割合は権利ごとに異なります。

株主は平等に扱われる?株式の内容が異なる場合

株主平等の原則

株式会社は、株主を保有する株式の内容と数に応じて平等に扱うのが原則です。同じ内容の株式を同じ数だけ持つ株主は、原則として同じ扱いを受けます。そのため、株式数に応じて配当や議決権に差が生じることは、株主平等の原則に反しません。

株式の内容について特別の定めを設ける方法

株主は、その有する株式を自由に他人に譲渡できる一方、株式会社に対して株式の買取りを自由に請求することはできません。株式会社は、定款で定めることにより、発行する全部の株式について、譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項付株式とすることができます。

譲渡制限株式とは、譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要する株式です。ただし、定款で譲渡を制限することはできても、譲渡そのものを禁止することはできません。取得請求権付株式は、株主が会社に対して株式の取得を請求できる株式です。取得条項付株式は、一定の事由が生じた場合に、会社が株式を取得できる株式です。

種類株式によって権利の内容を変えられる

株式会社は、定款で定めることにより、権利の内容が異なる2以上の種類の株式を発行できます。たとえば、剰余金の配当や残余財産の分配を優先・劣後させる株式、議決権を制限する株式、譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項付株式、全部取得条項付株式、拒否権付種類株式などです。

種類株式を発行するには、定款にその内容と発行可能種類株式総数を定める必要があります。なお、公開会社では、議決権制限株式を発行済株式総数の2分の1を超えて発行することはできず、超えた場合には必要な措置をとらなければなりません。

株主ごとに異なる扱いが認められる場合

公開会社でない株式会社では、定款で定めることにより、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株主総会における議決権について、株主ごとに異なる扱いを定めることもできます。ただし、剰余金の配当を受ける権利と残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の定款の定めは無効です。