株式会社の設立手続は、定款を作成し、公証人の認証を受けた後、設立時発行株式や資本金を決め、出資を履行して、最後に本店所在地における株式会社設立登記をする流れで進みます。
ここでは、株式会社の設立方法の違いと、定款作成から設立登記までの基本的な手続を解説します。
株式会社の設立手続は定款作成から設立登記まで行う
設立方法は発起設立と募集設立の2種類
株式会社の設立方法には、次の2種類があります。どちらを選ぶ場合でも、発起人は1人以上必要で、発起人は必ず1株以上の設立時発行株式を引き受けます。
- 発起設立:発起人が設立時発行株式のすべてを引き受ける方法
- 募集設立:発起人が一部を引き受け、残りの株式を発起人以外の人から募集する方法
外部の出資者を募らずに設立する場合は発起設立、発起人以外の出資者を募る場合は募集設立が基本となります。発起人が1人だけの株式会社も設立できます。
発起人とは
発起人とは、定款に発起人として署名または記名押印した者で、株式会社の成立により株主となるべき者をいいます。発起人は、定款の作成や株式の引受け、払込みなど、設立に必要な行為を行います。
設立手続の基本的な流れ
- 発起設立または募集設立を選択する
- 発起人全員で定款を作成する
- 公証人の認証を受ける
- 設立時発行株式や資本金などを決める
- 必要に応じて検査役の調査を受ける
- 発起人が出資を履行する
- 本店所在地における株式会社設立登記をする
定款を作成し、公証人の認証を受ける
定款は、会社の組織や運営に関する基本ルールです。発起人全員の同意で作成し、全員が署名または記名押印します。電磁的記録で作成することもでき、その場合は電子署名を行います。
作成した定款は、公証人の認証を受けなければ効力が生じません。
定款に記載する事項
定款には、次の絶対的記載事項を定めます。
- 会社の目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立時に出資される財産の価額または最低額
- 発起人の氏名または名称および住所
- 発行可能株式総数
上記のうち、発行可能株式総数は、発起設立なら発起人全員の同意、募集設立なら創立総会により、会社の成立までに定めることもできます。その他の絶対的記載事項を欠く定款は無効となります。
公開会社では、発行可能株式総数の4分の1以上を設立時に発行する必要があります。会社法上の公開会社とは、株式の譲渡による取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいいます。
定款に記載しなければ効力が生じない事項
定款に記載がなくても定款全体が無効になるわけではありませんが、記載しなければ効力が生じない事項があります。特に、次の変態設立事項を定める場合は定款への記載が必要です。
- 現物出資
- 財産引受け
- 発起人が受ける特別の利益
- 設立費用
なお、会社設立時に現物出資ができるのは発起人に限られます。
設立時発行株式事項を決め、出資を履行する
定款に定めていない場合、発起人全員の同意で、各発起人が引き受ける株式数、株式と引換えに払い込む金銭の額、資本金と資本準備金の額に関する事項を決定します。払込みなどにより出資された財産の総額が資本金となりますが、その2分の1を超えない額は資本金に計上せず、資本準備金とすることもできます。
変態設立事項がある場合
現物出資や財産引受けなどを定めた場合、原則として裁判所に検査役の選任を申し立て、調査を受けます。ただし、定款に記載された現物出資財産等の総額が500万円を超えない場合、市場価格のある有価証券について定款の価額が市場価格を超えない場合、または弁護士、公認会計士、税理士などの証明を受けた場合は、調査を省略できます。不動産の場合は不動産鑑定士の鑑定評価も必要です。
発起人が出資を履行する
発起人は、設立時発行株式を引き受けた後、遅滞なく出資全額を払い込みます。現物出資の場合は、対象となる財産をすべて給付します。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記や登録など、第三者に対抗するために必要な行為を株式会社の成立後にすることもできます。
出資の履行をしていない発起人がいる場合、発起人は、その発起人に対して期日を定め、期日の2週間前までに履行を求める通知をしなければなりません。通知された期日までに出資の履行をしないときは、設立時発行株式の株主となる権利を失います。最初の履行期日までに出資を履行しないだけで、直ちに権利を失うわけではありません。
設立登記をする
出資の履行などの設立手続を終えたら、本店所在地において株式会社の設立登記をします。設立手続は、株式会社設立登記によって終了します。
